薬事関係法規・制度
ある店舗販売業者が、かぜ薬のチラシに「このかぜ薬なら絶対に治る」という表現を用いて広告しようとしている。この場面での対応として最も適切なものはどれか。
- A購入者の理解を助けるためであれば、効能効果を強調した表現を用いても差し支えない。
- ✓「絶対に治る」といった事実に反する誇大な表現は、医薬品医療機器等法上の誇大広告として禁止されているため、当該表現の使用は認められない。
- C店舗独自の販売促進活動であるため、薬機法上の広告規制の対象とはならない。
- D誇大広告に該当するか否かは、広告を行った者の主観的な意図のみによって判断される。
解説
医薬品等の効能効果について事実に反する誇大な表現を用いることは、医薬品医療機器等法上の誇大広告の禁止に抵触するため認められない。
根拠医薬品医療機器等法、誇大広告等の禁止