労働基準法・労働安全衛生法
小売業を営む事業場で常時10人以上(パートタイム労働者を含む)の労働者を使用するに至った場合、この事業場の使用者が労働基準法上負う義務として正しいものはどれか。
- A正社員が10人未満であれば、パートタイム労働者を含めても就業規則作成義務は生じない
- B就業規則は労働者代表の同意を得なければ届け出ることができない
- ✓常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない
- D就業規則の届出は労働者の過半数代表者が行わなければならない
解説
労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に就業規則の作成及び行政官庁への届出を義務付けており、この「10人」にはパートタイム労働者等も含めて算定する。同法第90条は意見聴取を求めるにとどまり、同意までは要求していない。
根拠労働基準法第89条、第90条