労働基準法・労働安全衛生法
使用者が時間外労働・休日労働に関する労使協定を締結せず、また労働基準監督署長に届け出ないまま、法定労働時間を超えて労働者を労働させた場合の評価として正しいものはどれか。
- A就業規則に時間外労働をさせる旨の定めがあれば適法である
- B事業場の過半数労働組合が存在しない場合に限り違反となる
- C労働者本人の個別の同意があれば適法である
- ✓労使協定を締結し届け出ない限り、法定労働時間を超える労働をさせることは労働基準法に違反する
解説
労働基準法第32条の法定労働時間を超えて労働させるには、同法第36条に基づく労使協定(いわゆる36協定)を締結し、行政官庁に届け出ることが必要である。就業規則の定めや労働者個人の同意のみではこの届出に代わる効力は生じない。
根拠労働基準法第32条、第36条