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労働基準法・労働安全衛生法

労働者が年次有給休暇の時季を指定して請求したところ、使用者がその日に休暇を与えると事業の正常な運営が妨げられると判断した場合、使用者が採り得る措置として正しいものはどれか。

  • 時季を変更して他の時季に休暇を与えることができる
  • B請求そのものを拒否し、休暇を与えないことができる
  • C使用者の裁量で無給休暇に変更することができる
  • D労働者の同意なしに休暇日数を減らすことができる

解説

労働基準法第39条5項は、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合、使用者は他の時季に休暇を与えることができるとする、いわゆる時季変更権を定めている。休暇の取得自体を拒否したり日数を減らしたりすることは認められない。

根拠労働基準法第39条5項

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