労働基準法・労働安全衛生法
建設現場で労働者が業務中の事故により休業4日以上のけがを負った場合、事業者が行うべき対応として正しいものはどれか。
- A休業日数が14日未満であれば報告の義務はない
- ✓遅滞なく労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない
- C労働者本人が希望しない場合は報告を要しない
- D報告は年に1回、定期的にまとめて提出すればよい
解説
労働安全衛生規則第97条により、労働者が労働災害により死亡し又は休業した場合、事業者は遅滞なく労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。休業日数の長短や労働者本人の意向によって報告義務が免除されることはない。
根拠労働安全衛生規則第97条