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労働基準法・労働安全衛生法

月給制(月所定労働時間160時間、月給256,000円で割増賃金の基礎に算入すべき諸手当なし)の労働者が、ある月に法定休日に8時間労働した。この休日労働に対して使用者が最低支払うべき割増賃金額として正しいものはどれか。

  • A12,800円
  • B16,000円
  • C20,480円
  • 17,280円

解説

時間単価は256,000円÷160時間=1,600円であり、法定休日労働の割増賃金率は最低3割5分であるから、1,600円×1.35×8時間=17,280円が最低支払うべき額となる。時間外労働の割増率(2割5分)と混同すると誤った金額になる。

根拠労働基準法第37条

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