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労働基準法・労働安全衛生法

使用者が就業規則を新たに作成する場合、労働基準法上求められる手続の順序として正しいものはどれか。

  • A労働者代表の意見を聴く→就業規則を作成する→所轄労働基準監督署長に届け出る
  • B就業規則を作成する→所轄労働基準監督署長に届け出る→労働者代表の意見を聴く
  • 就業規則を作成する→労働者代表の意見を聴く→所轄労働基準監督署長に届け出る
  • D所轄労働基準監督署長に届け出る→就業規則を作成する→労働者代表の意見を聴く

解説

労働基準法第89条により就業規則の作成・届出義務が課され、第90条により作成又は変更にあたり労働者の過半数代表の意見を聴くことが義務付けられている。実務上は就業規則を作成した上で意見を聴き、その意見を記した書面を添付して所轄労働基準監督署長に届け出る順序となる。

根拠労働基準法第89条、第90条

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