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労働基準法・労働安全衛生法

事業者が労働者に対して法定の定期健康診断を実施した後にとるべき措置の順序として正しいものはどれか。

  • A就業上の措置を講じる→医師の意見を聴く→結果を労働者に通知する
  • B医師の意見を聴く→就業上の措置を講じる→結果を労働者に通知する
  • C結果を労働者に通知せず、直接就業上の措置を講じる
  • 健康診断の結果を労働者に通知する→異常所見のある労働者について医師の意見を聴く→必要に応じて就業上の措置を講じる

解説

労働安全衛生法第66条の4及び第66条の5により、事業者は健康診断の結果を労働者に通知した上で、異常の所見がある労働者について医師等の意見を聴き、その意見を勘案して必要があると認めるときは就業場所の変更等の措置を講じなければならない。結果通知を経ずに措置を講じることは認められない。

根拠労働安全衛生法第66条の4、第66条の5

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