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労働基準法・労働安全衛生法

建設現場で労働者が死亡する労働災害が発生した場合、事業者がとるべき対応の順序として正しいものはどれか。

  • 被災者の救護等の措置を講じる→労働基準監督署長への労働者死傷病報告を遅滞なく提出する→必要に応じて原因調査・再発防止策を講じる
  • B原因調査を完了させる→被災者の救護等の措置を講じる→労働者死傷病報告を提出する
  • C労働者死傷病報告を提出する→被災者の救護等の措置を講じる→原因調査をする
  • D再発防止策を講じてから被災者の救護をする

解説

労働災害発生時にはまず被災者の救護等の措置を講じることが最優先であり、その後、労働安全衛生規則第97条に基づき労働者死傷病報告を遅滞なく所轄労働基準監督署長に提出し、あわせて原因調査や再発防止策の検討を行う。原因調査や報告を救護より先に行うことは許されない。

根拠労働安全衛生規則第97条

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