労災保険法・雇用保険法
労働者Aは、会社からの帰宅途中、日用品を購入するため経路を逸れて15分程度スーパーマーケットに立ち寄り、その後再び合理的な経路に戻って帰宅する途中で交通事故に遭い負傷した。この場合の労災保険法上の取扱いとして正しいものはどれか。
- A経路を逸脱した時点で通勤とは認められなくなり、その後も含め一切通勤災害とは認められない
- B逸脱の理由を問わず、合理的な経路に復帰すれば常に通勤災害となる
- ✓日用品の購入は日常生活上必要な行為として認められており、合理的な経路に復した後は通勤災害と認められ得る
- D通勤災害の該当性は逸脱時間の長短のみによって判断される
解説
通勤経路の逸脱・中断があっても、日用品の購入等日常生活上必要な行為でやむを得ない事由により最小限度のものである場合は、合理的な経路に復した後は通勤とみなされる。
根拠労災保険法 通勤災害の定義(逸脱・中断の例外)