労災保険法・雇用保険法
労働者Bが業務上の負傷により休業し、休業初日から3日間は事業主から平均賃金の60%相当額の補償を受け、4日目以降も休業が継続した。4日目以降の所得保障について正しいものはどれか。
- ✓4日目以降は労災保険から休業補償給付及び休業特別支給金が支給される
- B4日目以降も引き続き事業主が労働基準法に基づく休業補償を行う
- C4日目以降は健康保険から傷病手当金のみが支給される
- D4日目以降は雇用保険から基本手当が支給される
解説
業務災害による休業の場合、待期期間である最初の3日間は事業主が労働基準法上の休業補償(平均賃金の60%)を行う義務を負うが、4日目以降は労災保険から休業補償給付(給付基礎日額の60%)と休業特別支給金(20%)が支給される。
根拠労災保険法 休業補償給付、待期期間の取扱い