労災保険法・雇用保険法
労働者Cが勤務していた会社が倒産し、事業所が廃止されたことにより離職した。雇用保険の基本手当の受給資格に関する記述として正しいものはどれか。
- A離職理由を問わず、一般の離職者と同じ受給要件が適用される
- B倒産による離職の場合は基本手当を受給できない
- C倒産による離職者は必ず給付制限期間を経てから基本手当を受給する
- ✓倒産による離職は特定受給資格者に該当し得るため、通常より短い被保険者期間でも受給資格を得られる場合がある
解説
倒産・解雇等により再就職の準備期間が乏しいまま離職を余儀なくされた者は特定受給資格者とされ、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格を得られる等、一般の離職者より緩和された要件が適用される。
根拠雇用保険法 特定受給資格者の受給資格要件