労災保険法・雇用保険法
雇用保険の被保険者Dは育児休業を取得し、育児休業給付金の支給を受けようとしている。支給単位期間中に一時的・断続的に就労した場合の取扱いとして正しいものはどれか。
- A一日でも就労すればその支給単位期間は不支給となる
- ✓支給単位期間中の就業日数が一定日数以下であれば、育児休業給付金は支給され得る
- C就業日数にかかわらず全額支給される
- D就業した場合は育児休業給付金ではなく基本手当に切り替わる
解説
育児休業給付金は、支給単位期間中の就業日数が定められた日数以下である等の要件を満たせば支給される。就業日数がこれを超えると当該支給単位期間について支給されない。
根拠雇用保険法 育児休業給付金の支給要件