憲法・刑法・会社法
取締役会設置会社と取締役会不設置会社の違いに関する記述として正しいものはどれか。
- A取締役会設置会社では、取締役は1名で足りる
- B取締役会不設置会社では、代表取締役を必ず選定しなければならない
- C取締役会設置会社では、監査役を置くことを要しない
- ✓取締役会設置会社では、株主総会の決議事項は法令・定款に定める事項に限定されるが、取締役会不設置会社の株主総会は会社に関する一切の事項を決議できる
解説
取締役会設置会社の株主総会の権限は法令及び定款に定める事項に限定されるのに対し、取締役会不設置会社では株主総会は会社に関する一切の事項について決議することができる。なお取締役会設置会社の取締役は3名以上必要であり、原則として監査役の設置も必要となる。
根拠会社法295条(株主総会の権限)