憲法・刑法・会社法
日本国憲法における違憲審査制の性質に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A日本の違憲審査制は抽象的審査制であり、特別の憲法裁判所が設置されている
- ✓日本の違憲審査制は、具体的な事件の解決に必要な範囲で法令の憲法適合性を審査する付随的審査制であると一般に解されている
- C違憲審査権は国会にのみ認められ、裁判所には認められない
- D違憲審査の対象となるのは法律に限られ、命令・規則は対象とならない
解説
日本では特別の憲法裁判所は設置されておらず、通常の裁判所が具体的な訴訟事件の解決に必要な限度で法令の憲法適合性を審査する付随的審査制を採用していると一般に解されている。違憲審査の対象は法律に限らず命令・規則・処分等も含まれる。
根拠憲法81条(違憲審査権)