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憲法・刑法・会社法

甲株式会社の代表取締役Aが、取締役会の決議により代表権に制限(一定額以上の契約締結には取締役会の承認を要する旨)を付されていたにもかかわらず、その制限を知らない相手方Bとの間でこれに反する契約を締結した場合、この契約の効力に関する記述として正しいものはどれか。

  • ✓代表取締役の代表権に対する内部的な制限は善意の第三者に対抗することができないため、Bとの契約は原則として有効である
  • B取締役会の承認を欠く契約は、相手方の善意・悪意にかかわらず当然に無効である
  • CBが善意であっても、会社は常に当該契約の効力を否定することができる
  • DAの行為は代表権の範囲外の行為であるため、会社に効果は帰属しない

解説

代表取締役の代表権は包括的なものであり、取締役会決議等による内部的な制限を加えても、その制限を知らない善意の第三者には対抗することができない。したがって善意のBとの契約は原則として会社に効果が帰属し有効である。

根拠会社法349条5項(代表取締役の代表権の制限)

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