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憲法・刑法・会社法

甲は乙を殺害する意図で、乙の飲み物に少量の毒物を混入させたが、その量は致死量に遠く及ばず、乙の生命に危険が生じることはなかった。判例・通説である具体的危険説に基づく甲の罪責として正しいものはどれか。

  • A殺害の意思を有していた以上、常に殺人未遂罪が成立する
  • B毒物を混入させた時点で既遂として殺人罪が成立する
  • ✓混入させた毒物の量が致死量に遠く及ばず、一般人を基準としても生命に対する危険性が認められない場合は、不能犯として殺人未遂罪は成立しない
  • Dこの事例では過失致傷罪のみが成立する

解説

具体的危険説は、行為時に一般人が認識し得た事情及び行為者が特に知っていた事情を基礎として、結果発生の危険性があったかを判断する。致死量に遠く及ばず危険性が否定される場合には不能犯となり、未遂罪は成立しない。

根拠刑法総論における未遂犯と不能犯の区別(具体的危険説)

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