憲法・刑法・会社法
衆議院で可決した法律案を参議院が否決した場合に、衆議院が再度その法律案を可決して法律とするためには出席議員の一定以上の多数が必要であるところ、衆議院の出席議員が450名であったとき、再可決に必要な賛成議員数の最小値はどれか。
- ✓300名
- B226名
- C301名
- D376名
解説
憲法59条2項は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは法律となると定める。450名の3分の2は300名であるから、再可決には300名以上の賛成が必要である。
根拠日本国憲法第59条第2項