憲法・刑法・会社法
発行済株式総数が2000株であり、単元株制度を採用せず定款に別段の定めがない株式会社の株主総会において、普通決議を成立させるために出席すべき株式数の最小値はどれか。
- A667株
- ✓1001株
- C1000株
- D1334株
解説
会社法309条1項は、定款に別段の定めがない限り、株主総会の決議は議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主の出席を定足数とし、出席株主の議決権の過半数をもって行うと定める。2000株の過半数は1001株である。
根拠会社法第309条第1項