憲法・刑法・会社法
取締役会設置会社である公開会社が、株主割当て以外の方法により募集株式を発行する場合の一般的な手続の順序として正しいものはどれか。
- A申込み→募集事項の決定→割当て→出資の履行→通知
- B出資の履行→募集事項の決定→申込み→割当て
- ✓募集事項の決定(取締役会決議)→申込者への通知→申込み→割当て→出資の履行→株主となる効力発生
- D割当て→募集事項の決定→申込み→出資の履行
解説
公開会社においては取締役会が募集事項を決定した後、申込者に対し募集事項等を通知し、申込みを受けて割当てを決定し、出資が履行されることで出資者が株主となる効力が生じる。
根拠会社法第199条、第201条、第203条、第204条、第208条、第209条(募集株式の発行手続)