憲法・刑法・会社法
内閣総理大臣の指名について衆議院と参議院が異なった議決をした場合に採られる手続として正しいものはどれか。
- A直ちに衆議院の議決が国会の議決となり、両院協議会は開かれない
- B参議院の議決が常に優先する
- C両院協議会で一致しない場合は再度両院で採決し直す
- ✓両院協議会を開き、それでも意見が一致しないときは衆議院の議決が国会の議決となる
解説
憲法67条2項は、衆議院と参議院が異なった指名の議決をした場合、両議院の協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決を国会の議決とすると定める。
根拠日本国憲法第67条第2項