憲法・刑法・会社法
株式会社における取締役の競業避止義務と利益相反取引規制の異同に関する記述として正しいものはどれか。
- A競業避止義務違反の取引は当然に無効となるが、利益相反取引は承認を得れば常に有効である
- ✓競業避止義務は取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引を行う場合に適用され、利益相反取引規制は取締役が会社と直接取引をする場合等に適用されるものであり、いずれも取締役会(取締役会非設置会社では株主総会)の承認を要する
- C利益相反取引規制は取締役会設置会社にのみ適用され、取締役会非設置会社には適用がない
- D競業避止義務は監査役にのみ適用される規律である
解説
会社法356条1項1号は競業避止義務、同項2号・3号は利益相反取引を規定し、いずれも株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認を要する点で共通するが、適用対象となる行為類型が異なる。
根拠会社法第356条、第365条