民法
遺留分算定の基礎となる財産の額が4000万円であり、相続人が子2人のみである場合、子1人の個別的遺留分の額として正しいものはどれか。
- A2000万円
- B500万円
- ✓1000万円
- D1333万円
解説
相続人が直系尊属のみでない場合の総体的遺留分割合は1/2であるから、総体的遺留分額は2000万円となる。これを子2人の法定相続分(各1/2)に応じて配分すると、各自の個別的遺留分額は1000万円となる。
根拠民法1042条(遺留分の割合)、900条(法定相続分)