民法
Bが代理権なくAの代理人と称してCとの間で売買契約を締結し、契約締結時にCが善意無過失であった場合、Aが追認をするか否かを決定する前に、Cがとりうる対応として正しいものはどれか。
- ACは、善意無過失であっても、Aが追認するまでは一切の法的手段をとることができない
- ✓Cは、Aに対し相当の期間を定めて追認するかどうかを催告することができ、期間内に確答がないときは追認を拒絶したものとみなされる
- CCは、Aの追認の有無にかかわらず、常にBに対してのみ履行を請求しなければならない
- DCが悪意であった場合でも、Cは契約を取り消すことができる
解説
無権代理の相手方は本人に対し相当の期間を定めて追認するかどうかの催告をすることができ、期間内に確答がなければ追認を拒絶したものとみなされる。取消権は善意の相手方のみに認められる点にも注意が必要である。
根拠民法114条(無権代理の相手方の催告権)、115条(無権代理の相手方の取消権)