民法
賃貸借契約が終了し、賃借人が賃貸人に対し敷金の返還を求めている場合における敷金返還債務と建物明渡債務の関係について、判例の立場として正しいものはどれか。
- A敷金の返還債務と建物明渡債務は同時履行の関係にあり、賃借人は敷金の返還を受けるまで明渡しを拒むことができる
- ✓建物明渡債務が先履行であり、賃借人は明渡しを完了した後でなければ敷金返還請求権を行使できない
- C敷金返還債務が先履行であり、賃貸人は敷金を返還した後でなければ明渡しを請求できない
- D敷金返還債務と明渡債務はいずれも先履行の関係になく、相殺によってのみ処理される
解説
判例は、敷金返還債務は賃借人の明渡し完了後に発生・履行されるべきものであり、建物明渡しと敷金返還は同時履行の関係にないとする。賃借人は明渡しを拒む根拠として同時履行の抗弁権を主張することはできない。
根拠民法533条(同時履行の抗弁権)、敷金返還と明渡しの先後関係に関する判例法理