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民法

Aは自己の所有物であると信じ、善意無過失で甲土地の占有を開始してから8年が経過した。その後Aは占有をBに譲渡し、Bは甲土地が他人の所有であることを知りながら(悪意)占有を継続した。Bが占有を開始してからの年数と取得時効の成否について、正しいものはどれか。

  • ✓Bが占有を開始してから2年を経過した時点(Aの占有開始から合計10年)で、BがAの占有を併せて主張することにより取得時効が完成する
  • BBが悪意であるため、BはAの占有を併せて主張することができず、Bの占有開始時から新たに20年を経過しなければ時効は完成しない
  • C占有の承継があった場合、占有者の善意・悪意は常に占有開始者を基準とするため、Bの悪意は時効期間の算定に影響を与えない
  • D占有の承継人は前主の占有を併せて主張することはできず、必ず自己の占有のみで時効完成の有無を判断しなければならない

解説

占有の承継人は前主の占有を併せて主張できるが、その場合は前主の占有の性質(善意無過失)も承継するため、通算で10年の取得時効期間が適用される。Aの善意無過失の占有8年にBの占有2年を加えて合計10年となった時点で時効が完成する。

根拠民法第162条(取得時効)、第187条(占有の承継)

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