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民法

AはBに対して令和3年4月10日に100万円を貸し付け、同日を弁済期と定めた。Aは弁済期から自己が権利を行使できることを知っていたが、Bは弁済期を過ぎても弁済をしなかった。この貸金債権が時効によって消滅する時期として正しいものはどれか。

  • ✓令和8年4月10日の経過をもって時効が完成する
  • B令和13年4月10日の経過をもって時効が完成する
  • C令和6年4月10日の経過をもって時効が完成する
  • D令和33年4月10日の経過をもって時効が完成する

解説

一般の債権は、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年のいずれか早い方の経過により時効消滅する。本問では主観的起算点と客観的起算点がいずれも弁済期と一致し、より短い5年の期間が適用されるため、令和8年4月10日の経過で時効が完成する。

根拠民法第166条第1項(債権等の消滅時効)

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