民法
Aに対して1000万円の金銭債権を有するBが、Aが無資力の状態で所有する不動産をCに著しく低廉な価格で売却したことを理由に、この売買を詐害行為として取り消したい場合の記述として正しいものはどれか。
- ✓Bは裁判所に請求する方法によらなければ、AC間の売買契約の取消しを主張することができない
- BBは裁判外でAC間の売買契約が無効であることを主張するだけで取消しの効果を生じさせることができる
- CAが無資力であることは、詐害行為取消権の行使に当たって要件とはならない
- DCが売買契約の締結時に詐害行為について善意無過失であった場合でも、Bは常に取消しを求めることができる
解説
詐害行為取消権は裁判所への請求によって行使しなければならず、裁判外の主張では効力を生じない。また債務者の無資力は本権利行使の要件であり、受益者が善意無過失の場合には原則として取消しは認められない。
根拠民法第424条(詐害行為取消権)