民法
AはBに対して弁済期の到来した150万円の貸金債権を有し、BはAに対して弁済期の到来した90万円の売買代金債権を有している場合において、Aが相殺の意思表示をしたとき、Aが依然としてBに対して有する債権額として正しいものはどれか。
- ✓60万円
- B90万円
- C150万円
- D240万円
解説
相殺はそれぞれの債権を対当額で消滅させるため、150万円の債権から90万円が消滅し、残額は60万円となる。
根拠民法第505条(相殺の要件等)、第512条(相殺の充当)