民法
AがBに賃貸している建物について、Bが3か月分の賃料を滞納していることを理由にAが賃貸借契約を解除する場合、一般的に必要とされる手順として正しいものはどれか。
- ✓Aはまず相当の期間を定めてBに賃料の支払を催告し、その期間内に履行がないときに解除の意思表示をする
- BAは催告を行わずに直ちに解除の意思表示をすることができる
- CAは裁判所の許可を得なければ解除の意思表示をすることができない
- DAは明渡しを求める訴訟を提起して確定判決を得なければ解除することができない
解説
賃料不払いを理由とする契約解除は、原則として相当の期間を定めた履行の催告を行い、その期間内に履行がないことを要件とする。催告を経ない無催告解除は信頼関係が破壊されたと認められる特別な事情がある場合に限られる。
根拠民法第541条(履行遅滞等による解除)