土地家屋調査士法
土地家屋調査士が他人の依頼を受けて代理人として既に関与した事件について、その後相手方からの依頼を受けて同一事件に関する業務を行うことの可否に関する説明として正しいものはどれか。
- A既に関与した事件の相手方からの依頼については、依頼者双方の同意があれば常に業務を行うことができる。
- B業務を行い得ない事件に関する制限は、認定土地家屋調査士にのみ適用される。
- C既に関与した事件の相手方からの依頼については、関与した事件が終了していれば制限なく業務を行うことができる。
- ✓土地家屋調査士は、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を受けて業務を行った事件について、その相手方の依頼を受けて業務を行うことはできない。
解説
土地家屋調査士法は、公正な業務遂行を確保するため、一方当事者側に関与した事件について相手方の依頼を受けて業務を行うことを禁止している。この制限は事件の終了や当事者の同意によって解除されるものではない。
根拠土地家屋調査士法第17条(業務を行い得ない事件)