民法
隣地の竹木の枝が境界線を越えて甲土地に侵入している場合において、甲土地の所有者が竹木の所有者に対する催告を経ずに自らその枝を切り取ることができる場合として正しいものはどれか。
- ✓竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき、若しくは急迫の事情があるとき。
- B越境している枝の面積が境界線付近の面積の過半を占めるとき。
- C竹木の越境が1年以上継続しているとき。
- D甲土地の所有者が竹木の所有者と過去に境界について争いがあったとき。
解説
改正民法233条3項は、原則として催告が必要であるが、竹木の所有者を知ることができず若しくはその所在を知ることができないとき、又は急迫の事情があるときは、催告なしに自ら枝を切り取ることができると定める。他の選択肢はいずれも法律上の根拠を欠く。
根拠民法233条3項(竹木の枝の切除)