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民法

公道に通じない袋地の所有者が有する囲繞地通行権と、契約により設定される通行地役権との違いに関する説明として正しいものはどれか。

  • A囲繞地通行権は登記をしなければ袋地の譲受人には承継されないが、通行地役権は登記なくして常に第三者に対抗できる。
  • B囲繞地通行権は当事者の契約によって初めて発生するのに対し、通行地役権は土地の位置関係から法律上当然に発生する。
  • C両者はいずれも登記を要せず、第三者に対して当然に対抗することができる点で共通する。
  • ✓囲繞地通行権は法律上当然に発生し登記を要しないのに対し、通行地役権は設定契約によって生じ、第三者への対抗には登記を要する。

解説

囲繞地通行権は袋地であるという客観的事実から法律上当然に発生する法定の権利であり登記を要しないが、通行地役権は当事者の設定行為によって発生する物権であり、承役地の譲受人等の第三者に対抗するには登記を要する。

根拠民法210条(囲繞地通行権)、民法280条(地役権)、民法177条(対抗要件)

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