民法
Aは自己所有の甲土地をBに売却したが所有権移転登記をしないまま、Aはさらに甲土地をCにも売却し、Cが先に所有権移転登記を備えた。CがBの売買の事実を知っていたにとどまり背信的悪意者に当たらない場合、BC間の法律関係として正しいものはどれか。
- ✓Cが先に登記を備えた以上、BはCに対して甲土地の所有権取得を対抗することができない。
- BBが先に売買契約を締結している以上、Bが常にCに優先して所有権を取得する。
- CCが単純悪意者であっても背信的悪意者でない限り、Bが当然にCに優先する。
- DBとCは共有持分を2分の1ずつ取得したものとみなされる。
解説
不動産物権変動の対抗要件は登記であり、単純悪意者であっても背信的悪意者に当たらない限り先に登記を備えた者が優先する。したがって先に登記を備えたCに対し、Bは所有権取得を対抗できない。
根拠民法177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)