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民法

被相続人Aが死亡し、Aの子Bが家庭裁所において相続放棄をした。Bには子C(Aの孫)がいる場合、Cの法的地位として最も適切なものはどれか。

  • ACは代襲相続人として、Bの相続分を代襲して相続する。
  • BCはBと共に相続人となり、相続分を折半する。
  • CCは特別代理人として相続財産の管理を行う。
  • ✓Cは代襲相続人にはならず、Aの相続人とはならない。

解説

代襲相続の原因は被代襲者の死亡、相続欠格、相続廃除に限られ、相続放棄は代襲原因とならないため、放棄した者の子は相続人にならない。

根拠民法887条2項(代襲相続)

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