民法
被相続人Aが死亡し、Aの子Bが家庭裁所において相続放棄をした。Bには子C(Aの孫)がいる場合、Cの法的地位として最も適切なものはどれか。
- ACは代襲相続人として、Bの相続分を代襲して相続する。
- BCはBと共に相続人となり、相続分を折半する。
- CCは特別代理人として相続財産の管理を行う。
- ✓Cは代襲相続人にはならず、Aの相続人とはならない。
解説
代襲相続の原因は被代襲者の死亡、相続欠格、相続廃除に限られ、相続放棄は代襲原因とならないため、放棄した者の子は相続人にならない。
根拠民法887条2項(代襲相続)