民法
被相続人Aの遺留分を算定するための財産の価額が6000万円であり、Aの相続人が配偶者Bと子C(1人)のみである場合、Cの遺留分の額として正しいものはどれか。
- A750万円
- B1000万円
- ✓1500万円
- D3000万円
解説
直系尊属のみが相続人でない場合の総体的遺留分は財産の2分の1であり、本件では3000万円となる。これをCの法定相続分(配偶者と子で各2分の1)に応じて配分すると、Cの個別的遺留分は3000万円×2分の1=1500万円となる。
根拠民法1042条(遺留分の帰属及びその割合)、1043条(遺留分を算定するための財産の価額)