民法
甲土地(面積900平方メートル)をA・B・Cが持分5:3:1の割合で共有しており、裁判所が現物分割によりAに単独所有させる部分の面積を定める場合、Aが取得すべき面積として正しいものはどれか。
- A300平方メートル
- ✓500平方メートル
- C450平方メートル
- D600平方メートル
解説
現物分割では各共有者の持分割合に応じて土地を分割するのが原則であり、900平方メートルにAの持分5分の9を乗じると500平方メートルとなる。
根拠民法258条(裁判による共有物の分割)