民法
債権者が消滅時効の完成前に債務者に対して内容証明郵便による催告をした場合、時効の完成を確定的に阻止するための事象の順序として正しいものはどれか。「①催告 ②催告の時から6か月間の時効の完成猶予 ③その6か月以内に裁判上の請求等をする ④確定判決等によって権利が確定したことによる時効の更新」
- A①③②④
- B③①②④
- C①②④③
- ✓①②③④
解説
催告がされると催告の時から6か月間時効の完成が猶予され、その猶予期間内に裁判上の請求等をしなければ完成猶予の効力は失われる。そして裁判上の請求等により確定判決等で権利が確定すると、その時から新たに時効が更新される。
根拠民法150条(催告による時効の完成猶予)、147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)