民法
相続人が相続財産の全部又は一部を処分したことにより法定単純承認がなされた場合と、相続人が限定承認をした場合との効果の違いに関する説明として最も適切なものはどれか。
- A法定単純承認も限定承認も、いずれも相続人は相続財産の限度でのみ責任を負う点で同じである。
- ✓法定単純承認がなされると、相続人は無限責任を負い相続財産を超える債務についても自己の財産で弁済しなければならないが、限定承認では相続財産の限度でのみ責任を負う。
- C限定承認をした場合、相続人は被相続人の債務を一切承継しない。
- D法定単純承認がなされた場合、相続人は家庭裁所への申述をしなければその効力を生じない。
解説
単純承認をした相続人は被相続人の権利義務を無限に承継し、相続財産を超える債務も自己の財産で弁済する責任を負うが、限定承認をした相続人は相続財産の限度でのみ責任を負う。なお限定承認には家庭裁所への申述を要するが、法定単純承認は一定の行為により意思表示を要せず当然に効力が生じる。
根拠民法920条(単純承認の効力)、921条(法定単純承認)、922条・924条(限定承認)