民法
不動産の付合に関する民法の規定の内容として正しいものはどれか。
- ✓不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、他人の権原によってその物を附属させた場合において、その権利は、妨げられない。
- B動産の所有者は、その動産に従として付合した他人の動産の所有権を取得できない。
- C不動産に付合した物の所有権は、常に付合させた者に帰属する。
- D付合により一つの物となった場合、各所有者は常に共有者としての持分を有する。
解説
不動産の付合については、不動産の所有者が付合した物の所有権を原則として取得するが、他人がその物を附属させる権原を有していた場合には、その権原に基づく権利は妨げられない旨が定められている。
根拠民法242条(不動産の付合)