不動産登記法
甲建物と乙建物が増築工事により構造上一体の一棟の建物となった(合体した)場合における登記手続として正しいものはどれか。
- A甲建物及び乙建物についてそれぞれ変更の登記を申請すればよく、合体による登記は不要である。
- ✓合体前の甲建物及び乙建物について合体による登記等を申請し、合体後の建物について表題登記に相当する登記をする。
- C合体後の建物は新築として扱われ、甲建物及び乙建物の登記記録はそのまま存続する。
- D合体による登記は当事者の申請によることはできず、登記官が職権で行う。
解説
複数の建物が構造上一体となった場合は、合体前の建物について合体による登記等を申請し、合体後の建物について新たに登記記録を作成する手続が必要であり、単純な変更登記や職権処理では対応できない。
根拠不動産登記法第49条(建物の合体による登記等)