不動産登記法
不動産登記法に基づき登記所に備え付けられる「地図」(同法14条1項の地図)と「地図に準ずる図面」との違いに関する説明として正しいものはどれか。
- ✓地図は各土地の筆界点が現地において復元可能な精度で測量されたものであるのに対し、地図に準ずる図面はそのような精度を有しない図面(公図等)である。
- B地図に準ずる図面は電子データとして作成されるが、地図は紙媒体でのみ作成される。
- C地図は所有権の存在を証明する効力を有するが、地図に準ずる図面にはそのような効力は認められない。
- D地図は登記所ごとに作成が義務付けられているが、地図に準ずる図面は任意に備え置くことができるにすぎない。
解説
地図は現地復元能力を有する精度で作成された図面であるのに対し、地図に準ずる図面(旧土地台帳附属地図など)はそのような精度を有しない点で区別される。
根拠不動産登記法第14条(地図、地図に準ずる図面)