不動産登記法
Aが所有する新築の未登記建物をBに売却した場合における登記手続として正しいものはどれか。
- ABは、売買契約の効力により当然に所有権を取得するため、登記を経なくても第三者に対抗することができる。
- BBが所有権を取得したことを登記上明らかにするためには、まずAの名義で表題登記をした上でAからBへの所有権移転の登記を申請しなければならず、A名義の表題登記を経ずに直接Bを表題部所有者とする表題登記を申請することはできない。
- C未登記建物については、売買契約書を登記所に提出するだけで、表題登記と所有権の登記が同時に職権でされる。
- ✓Bは、Aから当該建物の所有権を取得した者として、自己を表題部所有者とする表題登記を直接申請することができる。
解説
新築した建物の所有権を取得した者は自ら表題登記を申請できるとされており、未登記建物を売買により取得したBも、A名義の表題登記を経ずに直接自己を表題部所有者とする表題登記を申請することができる。
根拠不動産登記法第47条(建物の表題登記の申請)