測量・作図(空間情報・記述式)
土地家屋調査士Aが筆界確認のために隣接地所有者Bに立会いを求めたが、Bが正当な理由なく立会いを拒否し続けている場合のAの対応として最も適切なものはどれか。
- ABの同意がない以上、筆界を確認する方法は一切存在しないため、業務を中止するほかない。
- BBに無断でAの判断のみにより筆界を確定し、その結果を地積測量図に記載する。
- CBに対して直ちに刑事告訴の手続をとる。
- ✓既存資料の収集や測量等により客観的根拠を整えた上で引き続きBの理解を得る努力を行い、必要に応じて筆界特定制度や筆界確定訴訟等の利用を依頼者に説明する。
解説
立会い拒否があっても直ちに業務を断念したり、一方的に筆界を確定したりすることは適切ではなく、資料収集・測量等により客観的根拠を整えながら理解を求め、必要に応じて筆界特定制度や訴訟手続の活用を依頼者に説明することが適切な対応である。
根拠土地家屋調査士の実務における筆界確認手続及び筆界特定制度・筆界確定訴訟の活用