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10分でわかる国内旅行業務取扱管理者

全55問から要点21問(旅行業法及びこれに基づく命令7・旅行業約款、運送約款及び宿泊約款7・国内旅行実務7)

全55問から、出題範囲の骨格が掴める21問だけを抜き出しました。まずはここだけ流して、必要なら全問へ進んでください。

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この21問の内容

出典: オリジナル想定問題(当サイト作成、実際の過去問ではありません)。公表されている出題範囲に基づく(最終更新 2026-10-02)

旅行業法及びこれに基づく命令

旅行業の登録種別に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • A第二種旅行業者は、海外及び国内のいずれの募集型企画旅行も企画・実施することができる。
  • B地域限定旅行業者は、国内全域を旅行地とする募集型企画旅行を企画・実施することができる。
  • ✓第三種旅行業者は、営業所の存する市町村の区域等一定の範囲内を旅行地とする募集型企画旅行に限り、企画・実施することができる。
  • D第一種旅行業者は、手配旅行のみを取り扱うことができ、企画旅行を取り扱うことはできない。

解説

第三種旅行業者が企画・実施できる募集型企画旅行は、営業所の存する市町村その他一定の区域内を目的地とするものに限定される。第二種は国内限定、地域限定は全国を対象とすることはできず、第一種も企画旅行を取り扱うことができる点でいずれも誤り。

根拠旅行業法 旅行業の登録種別(第一種・第二種・第三種・地域限定旅行業)の業務範囲

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旅行業法及びこれに基づく命令

旅行業の登録を受けた者が、事業を開始するまでに行うべき手続の順序として正しいものはどれか。

  • ✓営業保証金の供託→登録行政庁への届出→事業開始
  • B登録行政庁への届出→営業保証金の供託→事業開始
  • C事業開始→営業保証金の供託→登録行政庁への届出
  • D旅行業務取扱管理者の選任→事業開始→営業保証金の供託

解説

登録を受けた旅行業者は、営業保証金を供託し、その旨を登録行政庁に届け出た後でなければ事業を開始してはならない。供託前・届出前の事業開始は認められない。

根拠旅行業法 登録後の営業保証金供託・届出・事業開始の手続

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旅行業法及びこれに基づく命令

旅行業法上の「旅行サービス手配業」に関する記述として正しいものはどれか。

  • A旅行者に対して直接、運送・宿泊サービスを手配し、報酬を得る事業をいう。
  • B旅行業者から委託を受けて、通訳案内士の紹介のみを行う事業をいい、登録を要しない。
  • ✓旅行業者からの委託を受けて、報酬を得て、運送等のサービスの手配を行う事業をいう。
  • D旅行業者代理業者が兼業として行う宿泊予約代行業務をいう。

解説

旅行サービス手配業とは、旅行業者からの委託を受けて報酬を得て運送等サービスの手配を行う事業(いわゆるランドオペレーター業務)であり、旅行者と直接契約するものではない。

根拠旅行業法 旅行サービス手配業の定義

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旅行業法及びこれに基づく命令

営業保証金制度と弁済業務保証金制度の違いに関する記述として正しいものはどれか。

  • A営業保証金は旅行業協会に加入した旅行業者のみが利用でき、弁済業務保証金は未加入業者が供託するものである。
  • ✓旅行業協会の社員である旅行業者は、営業保証金を供託する代わりに弁済業務保証金分担金を協会に納付することで足りる。
  • C弁済業務保証金分担金の額は、常に営業保証金の供託額よりも高額に設定されている。
  • D営業保証金・弁済業務保証金のいずれも、旅行業務に関する取引以外で生じた一般債権についても還付を受けることができる。

解説

旅行業協会の社員となった旅行業者は、営業保証金の供託に代えて、より少額の弁済業務保証金分担金を協会に納付すれば足りる。還付の対象も旅行業務に関し取引した者に限られる。

根拠旅行業法 営業保証金制度と弁済業務保証金制度(保証社員制度)の比較

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旅行業法及びこれに基づく命令

旅行業者Aが、旅行業の登録を受けていない事業者Bに対し、自己の名義を使用してB名義で旅行業を営むことを認めた。この行為に関する説明として適切なものはどれか。

  • ABが実際に旅行業務を行う以上、Aには法的責任は生じない
  • BAとBが業務委託契約を締結していれば問題ない
  • ✓Aは名義利用を認めたことにより旅行業法上の名義貸しの禁止に違反する
  • D名義貸しは旅行業者代理業の一形態として認められている

解説

旅行業法は、登録を受けていない者に自己の名義を利用させて旅行業を営ませることを禁止している。業務委託契約の形式を取っていても、実質的に無登録者に旅行業を営ませる行為は名義貸しに該当し違反となる。

根拠旅行業法、名義利用の禁止

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旅行業法及びこれに基づく命令

ある旅行業者が、営業所の見やすい場所に旅行業者であることを示す標識を掲示していなかった。この行為についての説明として適切なものはどれか。

  • A標識の掲示義務は主たる営業所にのみ適用され、従たる営業所には適用されない
  • B標識は旅行業協会の会員である場合にのみ掲示義務がある
  • C標識の掲示は努力義務であり、罰則の対象とはならない
  • ✓標識の掲示は旅行業法上の義務であり、掲示していない場合は是正の対象となる

解説

旅行業者は、旅行者が容易に認識できるよう営業所ごとに標識を掲示する義務を負っており、この義務は従たる営業所にも及ぶ。掲示を怠れば行政上の是正措置の対象となり得る。

根拠旅行業法、標識の掲示義務

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旅行業法及びこれに基づく命令

旅行業の登録の有効期間が令和9年3月31日をもって満了する旅行業者が、引き続き旅行業を営もうとして更新の登録を申請する場合、遅くともいつまでに申請を行わなければならないか。

  • A令和9年2月28日
  • B令和8年12月31日
  • ✓令和9年1月31日
  • D令和9年3月15日

解説

旅行業の登録の更新は、有効期間満了の日の2か月前までに申請しなければならない。満了日が令和9年3月31日であるため、2か月前である令和9年1月31日までに申請する必要がある。

根拠旅行業法、登録の有効期間及び更新(有効期間満了日の2か月前までの申請)

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旅行業約款、運送約款及び宿泊約款

募集型企画旅行に参加した旅行者が、添乗員の手配ミスという旅行業者の過失により、契約書面に記載されていた観光地への訪問が行われなかった。この場合の旅行業者の責任についての説明として適切なものはどれか。

  • A変更補償金を支払う義務を負う
  • ✓変更補償金ではなく、旅行者が現実に受けた損害を賠償する責任を負う
  • C変更補償金と損害賠償のいずれかを旅行業者が選択できる
  • D旅行業者に過失があっても、企画旅行契約上は一切責任を負わない

解説

変更補償金は旅行業者の責任によらない事由による契約内容の変更に対して支払われる制度であり、旅行業者に故意・過失がある場合は変更補償金ではなく通常の損害賠償責任の対象となる。

根拠標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)変更補償金及び損害賠償に関する規定

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旅行業約款、運送約款及び宿泊約款

標準旅行業約款における募集型企画旅行契約の成立に関する次の記述のうち、契約が成立する手順として正しいものはどれか。

  • A旅行代金の全額を旅行業者が受領した時点で契約が成立する
  • B旅行者が申込書を提出した時点で契約が成立する
  • C旅行業者が旅行者からの申込みを受理した時点で、申込金の有無にかかわらず契約が成立する
  • ✓旅行業者が契約の締結を承諾し、所定の申込金を受理した時に契約が成立する

解説

標準旅行業約款では、旅行者の申込みに対し旅行業者が契約の締結を承諾し、所定の申込金を受理した時に契約が成立するとされている。申込書の提出や代金全額の受領だけでは契約は成立しない。

根拠標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)契約の成立に関する規定

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旅行業約款、運送約款及び宿泊約款

標準旅行業約款に定める特別補償規程の内容として、適切なものはどれか。

  • A旅行業者に故意又は過失がある場合に限り適用される損害賠償制度である
  • B旅行者が負担する取消料を補償するための制度である
  • ✓旅行業者の故意又は過失の有無を問わず、旅行中の一定の事故について旅行者に補償金・見舞金を支払う制度である
  • D旅行代金が高額な場合にのみ適用される保険制度である

解説

特別補償規程は、旅行業者の過失の有無にかかわらず、旅行中に生じた一定の事故について死亡補償金や入院見舞金などを支払う制度であり、通常の損害賠償責任とは別個の仕組みである。

根拠標準旅行業約款 特別補償規程

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旅行業約款、運送約款及び宿泊約款

モデル宿泊約款において、宿泊者の都合による契約解除が宿泊当日に行われた場合の違約金の率を宿泊料金の80%とするとき、宿泊料金が20,000円である場合に宿泊者が支払うべき違約金の額はどれか。

  • A4,000円
  • B12,000円
  • ✓16,000円
  • D20,000円

解説

違約金は宿泊料金に違約金率を乗じて算出する。20,000円×80%=16,000円となる。

根拠モデル宿泊約款 違約金に関する規定

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旅行業約款、運送約款及び宿泊約款

標準旅行業約款における「取消料」と「変更補償金」の違いに関する記述として、適切なものはどれか。

  • A取消料と変更補償金はいずれも旅行者が旅行業者に支払うものであり、支払う場面が異なるだけである
  • B取消料は旅行業者が旅行者に支払うものであり、変更補償金は旅行者が旅行業者に支払うものである
  • C取消料と変更補償金はいずれも旅行業者の過失があった場合にのみ発生する
  • ✓取消料は旅行者の都合による契約解除の際に旅行者が旅行業者に支払うものであり、変更補償金は旅行業者の責任によらない契約内容の変更があった場合に旅行業者が旅行者に支払うものである

解説

取消料は旅行者側の都合による解除時に旅行者が旅行業者に支払う対価であるのに対し、変更補償金は旅行業者に責任のない事由による契約内容の変更があった場合に旅行業者から旅行者に支払われるものであり、支払の方向及び発生原因が異なる。

根拠標準旅行業約款 取消料及び変更補償金に関する規定

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旅行業約款、運送約款及び宿泊約款

標準旅行業約款(国内旅行)における手配旅行契約の成立に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ✓旅行者が申込書に所定事項を記入して申込金とともに提出し、旅行業者がこれを承諾して申込金を受理した時に契約が成立する
  • B旅行業者が承諾する前に、旅行者が申込書を提出した時点で契約が成立する
  • C旅行者が口頭で申込みをした時点で契約が成立し、書面の提出は不要である
  • D旅行業者が手配を完了し、運送・宿泊機関からの確認が取れた時点で契約が成立する

解説

手配旅行契約は、企画旅行契約と同様に、旅行者からの申込みに対し旅行業者が承諾し、所定の申込金を受理した時に成立する。申込書の提出のみ、または口頭のみでは契約は成立しない。

根拠標準旅行業約款(国内旅行)手配旅行契約の部における契約の成立に関する規定

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旅行業約款、運送約款及び宿泊約款

日帰りの募集型企画旅行(旅行代金30,000円)に参加予定の旅行者が、旅行開始日の前日に自己の都合で契約を解除した。この解除に適用される取消料率が20%である場合、旅行者が旅行業者に支払うべき取消料の額はどれか。

  • A3,000円
  • ✓6,000円
  • C9,000円
  • D12,000円

解説

取消料は旅行代金に取消料率を乗じて算出する。30,000円×20%=6,000円となる。

根拠標準旅行業約款 別表(取消料に関する規定)

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国内旅行実務

JRの普通乗車券について、片道の営業キロが150キロメートルである場合の有効期間として正しいものはどれか。

  • A1日間
  • ✓2日間
  • C3日間
  • D4日間

解説

普通乗車券の有効期間は、営業キロ100キロメートルまでが1日間、101キロメートルから200キロメートルまでが2日間とされている。150キロメートルはこの区分に該当するため2日間となる。

根拠国内旅行実務(運送機関の利用料金)・JR旅客営業規則における乗車券の有効期間の規定

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国内旅行実務

JRの普通乗車券について、片道の営業キロが700キロメートルの区間を往復乗車券として購入する場合、片道普通旅客運賃が9,000円であるとき、往復乗車券の購入総額として正しいものはどれか(往復乗車券は片道601キロメートル以上の区間に適用され、往復の合計額から10%引きとする)。

  • A18,000円
  • B16,000円
  • ✓16,200円
  • D17,100円

解説

片道601キロメートル以上の区間を往復利用する場合、往復乗車券制度により合計額が10%引きとなる。9,000円×2=18,000円に0.9を乗じると16,200円となる。

根拠国内旅行実務(運送機関の利用料金)・JR旅客営業規則における往復乗車券の割引規定

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国内旅行実務

大人1名が6歳未満の幼児2名を同伴してJRの普通車に乗車し、いずれの幼児にも座席を使用させない場合のきっぷの取扱いに関する記述として、適切なものはどれか。

  • ✓座席を使用させない場合、幼児2名は無料で乗車できる
  • B幼児1名のみ無料で、もう1名は小児料金が必要となる
  • C幼児であっても1名から小児料金が必要となる
  • D幼児は年齢にかかわらず常に無料である

解説

大人または小児に同伴される6歳未満の幼児は、同伴者1名につき2名まで座席を使用しない場合は無料となる。3名目以降は小児の乗車券が必要となるが、本問は2名であるため全員無料となる。

根拠国内旅行実務(運送機関の利用料金)・JR旅客営業規則における幼児の取扱いの規定

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国内旅行実務

昭和9年(1934年)に日本で最初に指定された国立公園の組み合わせとして、正しいものはどれか。

  • A富士箱根伊豆国立公園・日光国立公園・中部山岳国立公園
  • B大雪山国立公園・磐梯朝日国立公園・阿寒国立公園
  • ✓瀬戸内海国立公園・雲仙国立公園・霧島国立公園
  • D知床国立公園・尾瀬国立公園・小笠原国立公園

解説

日本で最初に指定された国立公園は、瀬戸内海国立公園、雲仙国立公園(現・雲仙天草国立公園)、霧島国立公園(現・霧島錦江湾国立公園)の3公園である。

根拠国内旅行実務(観光地理)・国立公園に関する基礎知識

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国内旅行実務

JRにおいて、複数の鉄道事業者線を乗り継いで利用する場合に、営業キロを通算した結果1キロメートル未満の端数が生じた。この場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • A切り捨てる
  • B四捨五入する
  • C無視して計算に含めない
  • ✓1キロメートルに切り上げる

解説

営業キロの通算計算において1キロメートル未満の端数が生じた場合は、1キロメートルに切り上げて計算することとされている。

根拠国内旅行実務(運送機関の利用料金)・JR旅客営業規則における営業キロの計算方法

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国内旅行実務

JRの普通旅客運賃において、大人の片道運賃が4,750円である区間を小児(6歳以上12歳未満)が片道利用する場合、小児運賃は大人運賃の半額とし10円未満の端数を切り捨てて算出するとき、正しい小児運賃はどれか。

  • A2,375円
  • B2,400円
  • C2,380円
  • ✓2,370円

解説

4,750円の半額は2,375円であり、ここから10円未満の端数(5円)を切り捨てると2,370円となる。小児運賃は「半額計算後に10円未満切り捨て」という二段階の処理が必要な点に注意する。

根拠JR旅客営業規則における小児運賃の算出方法(運送機関の利用料金)

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国内旅行実務

ある旅行者が、有効期間内に使用しなかった片道普通乗車券について、有効期間が経過した後にJRの駅窓口で払いもどしを申し出た。この場合の取扱いとして適切なものはどれか。

  • A有効期間経過後であっても、出発駅であれば全額払いもどしを受けられる
  • B有効期間経過後であっても、経過日数に応じた手数料を支払えば払いもどしを受けられる
  • ✓有効期間が経過した乗車券は、原則として払いもどしを受けることができない
  • D有効期間経過後は、乗車券面額の半額が払いもどされる

解説

普通乗車券の払いもどしは、有効期間内に申し出ることが原則であり、有効期間が経過した乗車券は原則として払いもどしの対象とならない。手数料を払えば払いもどせるという取扱いではない。

根拠JR旅客営業規則における普通乗車券の払いもどしの取扱い

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