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出典: オリジナル想定問題(当サイト作成、実際の過去問ではありません)。公表されている出題範囲に基づく(最終更新 2026-09-30)
旅行業法上の「旅行業者代理業」の説明として最も適切なものはどれか。
- ✓報酬を得て、他人の経営する旅行業を営む者のために、代理して契約を締結する行為等を行う事業
- B自ら旅行者と直接契約を締結せず、運送機関との手配のみを専門に行う事業
- C旅行業者の依頼を受け、通訳案内等のサービス提供者の手配を専門に代行する事業
- D旅行者のために旅行に関する相談に応じることのみを業とする事業
解説
旅行業者代理業は、自ら企画旅行の主体とはならず、旅行業を営む者(所属旅行業者)のために代理して契約締結等の業務を行う事業をいう。選択肢2〜4はいずれも旅行サービス手配業や単なる相談業務の説明であり、代理業の定義とは異なる。
根拠旅行業法第2条(旅行業者代理業の定義)
ある旅行業者が旅行者との契約締結業務を行う新規の営業所を開設する場合、旅行業務取扱管理者の選任に関する対応として正しいものはどれか。
- A本社にすでに選任済みの管理者がいれば、新設営業所には選任しなくてよい
- ✓当該営業所には、専任の旅行業務取扱管理者を1名以上選任しなければならない
- C旅行者との契約を締結しない営業所である場合に限り選任義務が生じる
- D管理者の選任は任意事項であり、選任しなくても営業所を運営できる
解説
旅行業法上、旅行業務を取り扱う営業所ごとに専任の旅行業務取扱管理者を選任する義務があり、他の営業所に選任済みの管理者がいても兼務は原則認められない。したがって新設営業所には別途選任が必要である。
根拠旅行業法(営業所ごとの旅行業務取扱管理者の選任義務)
営業保証金の額が900万円である旅行業者が、旅行業協会の社員となる際に納付すべき弁済業務保証金分担金の額として正しいものはどれか。
- A90万円
- B450万円
- C300万円
- ✓180万円
解説
弁済業務保証金分担金の額は、当該旅行業者について定められている営業保証金の額の5分の1に相当する額とされているため、900万円×1/5=180万円となる。
根拠旅行業法(弁済業務保証金分担金の額)
旅行業を新たに営もうとする者が、登録を受けてから実際に旅行業務を開始するまでの手順として正しいものはどれか。
- A営業保証金の供託→登録申請→登録→事業開始
- B登録申請→登録→事業開始→営業保証金の供託
- ✓登録申請→登録→営業保証金の供託→供託した旨の届出→事業開始
- D営業保証金の供託→事業開始→登録申請→登録
解説
旅行業は登録を受けた後、事業開始前に営業保証金を供託し、その旨を登録行政庁に届け出て初めて事業を開始できる。登録前の供託や、供託前の事業開始は認められない。
根拠旅行業法(登録及び営業保証金に関する手続き)
旅行業者代理業者が所属旅行業者を変更した場合、営業所の標識に関して行うべき対応として適切なものはどれか。
- A所属旅行業者の変更は登録行政庁への届出のみで足り、標識の書換えは任意である
- B次回の登録の更新の際にまとめて標識を書き換えれば足りる
- C標識の変更は不要であり、旧所属旅行業者名の表示のまま掲示を継続してよい
- ✓旧標識を速やかに撤去し、新たな所属旅行業者名を表示した標識に掲示し直さなければならない
解説
標識には所属旅行業者名等が記載されており、所属旅行業者を変更した場合は実態と異なる表示のまま放置することは許されず、速やかに正しい内容の標識に掲示し直す必要がある。
根拠旅行業法(標識の掲示義務)
募集型企画旅行と受注型企画旅行の違いに関する記述として正しいものはどれか。
- A受注型企画旅行には旅程管理業務は不要だが、募集型企画旅行には旅程管理業務が必須である
- B募集型企画旅行は旅行業者代理業者が実施でき、受注型企画旅行は旅行業者のみが実施できる
- ✓募集型企画旅行はあらかじめ旅行業者が旅行計画を作成し広く参加者を募集するのに対し、受注型企画旅行は旅行者からの依頼に基づいて旅行計画を作成する
- D募集型企画旅行は国内旅行に限定され、受注型企画旅行は海外旅行に限定される
解説
募集型企画旅行は旅行業者があらかじめ旅行計画を作成し不特定多数の参加者を募集するものであり、受注型企画旅行は旅行者(主に団体等)からの依頼を受けて個別に旅行計画を作成するものである点が本質的な違いである。
根拠旅行業法(企画旅行の区分:募集型企画旅行・受注型企画旅行)
旅行業者が破産手続開始の決定を受けて旅行業を廃止することとなった場合、廃業等の届出を行うべき者として正しいものはどれか。
- ✓破産管財人
- B当該旅行業者であった個人又はその相続人
- C所属していた旅行業協会
- D当該旅行業者に旅行サービスを提供していた運送機関
解説
破産手続開始の決定により旅行業者が旅行業を廃止する場合、届出義務者は破産管財人とされている。役員個人や協会、運送機関には届出義務はない。
根拠旅行業法(廃業等の届出義務者)
募集型企画旅行(宿泊を伴う旅行)に旅行代金80,000円で参加を申し込んでいた旅行者が、旅行開始日の前日に契約を解除した。標準旅行業約款に基づき、旅行者が旅行業者に支払うべき取消料はいくらか。
- A16,000円
- B24,000円
- ✓32,000円
- D40,000円
解説
標準旅行業約款(国内旅行)の取消料規定では、旅行開始日の前日の契約解除は旅行代金の40%と定められている。80,000円×40%=32,000円となる。
根拠標準旅行業約款(国内旅行)における取消料に関する規定
募集型企画旅行契約の締結に至るまでの旅行業者の対応のうち、標準旅行業約款上、最初に行うべきものはどれか。
- ✓旅行者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件について契約締結前に説明すること
- B旅行者から旅行代金の全額を収受すること
- C旅行者に対し、確定書面(最終日程表)を交付すること
- D特別補償規程に基づく補償金の支払手続を開始すること
解説
標準旅行業約款では、旅行業者は契約締結に先立ち、旅行条件等について旅行者に説明しなければならないと定められており、これが契約書等より先に行われるべき手続きとなる。
根拠標準旅行業約款(国内旅行)契約締結前の説明に関する規定
標準旅行業約款上の「渡航手続代行契約」の説明として正しいものはどれか。
- A旅行業者が、旅行者のために運送・宿泊サービスの提供を受けることができるように、代理して契約を締結する契約
- B旅行業者が、旅行者に代わって企画旅行の旅程を管理することを引き受ける契約
- ✓旅行業者が、旅行者のために旅券や査証の取得に必要な手続の代行を行うことを引き受ける契約
- D旅行業者が、旅行者のために海外の旅行業者との間で企画旅行契約を締結する契約
解説
渡航手続代行契約は、旅券・査証等の取得に必要な手続の代行を目的とする契約であり、運送・宿泊機関の手配を行う手配旅行契約とは区別される。
根拠標準旅行業約款、渡航手続代行契約に関する規定
標準旅行業約款の特別補償規程における「死亡補償金」と「後遺障害補償金」の違いに関する記述として正しいものはどれか。
- A死亡補償金は旅行者の年齢に応じて金額が変動するが、後遺障害補償金は一律の金額である。
- ✓死亡補償金は所定の金額が一律に支払われるが、後遺障害補償金は障害の程度に応じて定められた率を乗じた金額が支払われる。
- C後遺障害補償金は死亡補償金より優先して支払われ、死亡が確認された場合は後遺障害補償金は支払われない。
- D死亡補償金と後遺障害補償金は、いずれも旅行業者の故意又は過失が認められた場合にのみ支払われる。
解説
特別補償規程では、死亡補償金は所定額が定額で支払われるのに対し、後遺障害補償金は障害の程度(等級)に応じた補償金の割合を乗じて算出される点で異なる。両制度とも旅行業者の過失の有無を問わず適用される無過失補償である。
根拠標準旅行業約款 特別補償規程、死亡補償金及び後遺障害補償金に関する規定
募集型企画旅行の実施中に、当日の航空機が悪天候により欠航し、旅行業者及び旅行者いずれの責任にもよらない事由で旅行の続行が不可能となった。標準旅行業約款上、この場合の増加費用の負担及び旅行代金の取扱いに関する記述として正しいものはどれか。
- A増加費用は旅行業者が全額負担し、旅行者にはすでに収受した旅行代金の全額を返還しなければならない。
- B増加費用は旅行者と旅行業者が折半で負担し、旅行代金の返還は行われない。
- C悪天候による欠航は旅行業者の重大な過失とみなされ、旅行者は旅行代金の返還に加えて特別補償規程による補償金を受け取ることができる。
- ✓旅行の変更等に伴う増加費用は原則として旅行者が負担し、旅行業者は既に提供した旅行サービスの対価及び違約料を除いた残額を旅行者に返還する。
解説
標準旅行業約款では、旅行業者の責任によらない事由(自然災害等)により旅行の継続が不可能となった場合、変更等に伴う増加費用は原則として旅行者が負担し、旅行業者は既に提供した部分の対価等を除いた金額を返還すると定められている。
根拠標準旅行業約款(国内旅行)旅行業者の責任によらない事由による旅行内容の変更・解除に関する規定
標準旅行業約款の特別補償規程において、死亡補償金の額が1,500万円と定められている場合、後遺障害の程度が死亡補償金額の40%に相当する等級に該当する旅行者に支払われる後遺障害補償金の額はいくらか。
- A800万円
- B900万円
- C400万円
- ✓600万円
解説
後遺障害補償金は、死亡補償金の額に後遺障害の程度に応じて定められた率を乗じた額として算出される。1,500万円×40%=600万円となる。
根拠標準旅行業約款 特別補償規程(後遺障害補償金)
手配旅行契約に基づき航空券とホテルの手配のみを行った旅行業者が、善良な管理者の注意をもって手配を行っていたにもかかわらず、航空会社の都合により当該便が欠航した。この場合の旅行業者の責任に関する記述として正しいものはどれか。
- A旅行業者は運送機関の欠航について当然に損害賠償責任を負う
- ✓旅行業者は善管注意義務を果たしている限り、運送機関の欠航について責任を負わない
- C旅行業者は欠航の有無にかかわらず旅行代金全額を返金しなければならない
- D旅行業者は運送機関に代わって代替交通手段を自己の費用で手配する義務を負う
解説
手配旅行契約における旅行業者の義務は手配を行うことにあり、善良な管理者の注意をもって手配を行っていた場合には、運送・宿泊機関等の債務不履行について旅行業者は責任を負わない。
根拠標準旅行業約款 手配旅行契約(旅行業者の責任)
JRの普通旅客運賃の算出に関する「営業キロ」と「運賃計算キロ」の違いについての記述として正しいものはどれか。
- A営業キロは運賃計算のために特別な換算を行った距離であり、運賃計算キロは実際の路線延長そのものである。
- B営業キロと運賃計算キロは、常に同一の数値となるため、両者を区別する必要はない。
- C運賃計算キロは、特急料金を算出する際にのみ用いられ、普通運賃の算出には用いられない。
- ✓地方交通線を経由する区間では、運賃計算キロが営業キロより長くなるよう換算されることがあり、この場合、運賃計算キロを用いて運賃が算出される。
解説
地方交通線を含む区間では、実際の距離(営業キロ)とは別に、運賃算出専用の換算距離(運賃計算キロ)が用いられ、運賃はこの運賃計算キロにより算出される。営業キロと運賃計算キロは常に一致するわけではない。
根拠国内旅行実務:運送機関の利用料金(JRの運賃計算の仕組み)
JRの片道営業キロが650kmとなる区間を往復利用する場合、片道普通運賃が9,500円であるとき、往復割引の適用を受けた場合の往復運賃の合計額はいくらか。ただし、片道営業キロ601km以上の区間を往復する場合、片道の運賃が1割引となる往復割引が適用されるものとする。
- ✓17,100円
- B19,000円
- C18,050円
- D15,200円
解説
片道営業キロが601km以上のため往復割引が適用され、片道運賃9,500円の1割引は8,550円となる。これを往復分(2倍)すると17,100円となる。
根拠国内旅行実務:運送機関の利用料金(JRの往復割引制度)
旅行業者が募集型企画旅行の参加者のために、出発の2か月前に早期購入型の国内航空運賃で航空券を手配した。出発直前に参加者の都合により搭乗便の変更が必要となった場合の一般的な取扱いに関する記述として最も適切なものはどれか。
- A早期購入型運賃は正規運賃と同様、いつでも手数料なく便変更ができる。
- B早期購入型運賃を利用した場合、搭乗日当日であれば無条件に他の便へ振り替えることができる。
- C早期購入型運賃は、正規運賃よりも予約変更の自由度が高く設定されている。
- ✓早期購入型運賃は、正規運賃に比べて安価である代わりに、予約便の変更や取消しに制約があり、変更・取消手数料が発生することが一般的である。
解説
早期購入型の割引運賃は運賃額が低く設定される代わりに、予約便の変更や取消しに関して制約が課され、所定の手数料が発生するのが一般的である。正規運賃に比べて自由度は低い。
根拠国内旅行実務:運送機関の利用料金(航空運賃の種類と取扱い)
JRにおける「普通乗車券」と「特急券」の効力の違いに関する記述として正しいものはどれか。
- ✓普通乗車券は有効期間内であれば区間内で途中下車ができる場合があるのに対し、指定席特急券は指定された列車に限り有効で、原則として乗車日当日限りの効力しかない。
- B普通乗車券は特定の列車を指定して発売されるのに対し、特急券は乗車区間全体について有効期間内であれば任意の経路で使用できる。
- C特急券は乗車券と同様に、購入後の有効期間内であれば何度でも繰り返し使用することができる。
- D普通乗車券と特急券は、いずれも指定された列車以外では一切使用することができない。
解説
普通乗車券は乗車区間・有効期間の範囲内で途中下車が認められる場合があるのに対し、指定席特急券は指定された列車・区間に限られ、原則として乗車日当日限りの効力しかないという違いがある。
根拠国内旅行実務:運送機関の利用料金(JRの乗車券・特急券の効力)
宿泊施設における「サービス料」に関する一般的な説明として最も適切なものはどれか。
- ✓サービス料は、宿泊料金に対して一定の率を乗じて算出される、宿泊施設が独自に定める付加的な料金である。
- Bサービス料は、国及び地方公共団体が徴収する税金の一種であり、宿泊施設が代理で徴収するものである。
- Cサービス料は、すべての宿泊施設において法令により一律の料率が定められている。
- Dサービス料は、宿泊客が客室係等に対して任意に手渡すチップと同一のものである。
解説
サービス料は税金ではなく、宿泊施設が宿泊料金に対して独自に一定率を乗じて設定する付加的な料金であり、料率は施設ごとに異なる。
根拠国内旅行実務:運送機関及び宿泊施設の利用料金(宿泊料金の構成)
JRの大人普通旅客運賃が3,270円である区間を小児(こども)が乗車する場合の小児運賃はいくらか。ただし、小児運賃は大人運賃の半額とし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
- A1,600円
- ✓1,630円
- C1,635円
- D1,640円
解説
3,270円の半額は1,635円であり、10円未満を切り捨てると1,630円となる。
根拠国内旅行実務:運送機関の利用料金(JR旅客運賃の計算・小児運賃)
JRの「急行料金」と「特急料金」の違いに関する記述として正しいものはどれか。
- A急行料金は特急料金より高額に設定されている
- B急行料金と特急料金は同一の料金表に基づき区別なく適用される
- ✓特急列車に乗車する際には特急料金、急行列車に乗車する際には急行料金が必要であり、現在のJR線では定期運行の急行列車がほとんど廃止されているため特急料金の適用が中心となっている
- Dグリーン車利用時は急行料金、普通車利用時は特急料金がそれぞれ適用される
解説
急行料金と特急料金は乗車する列車種別に応じて区別され、それぞれ独立した料金体系である。現在のJRでは定期運行の急行列車がほぼ廃止されており、特急料金の適用が中心となっている。
根拠国内旅行実務:運送機関の利用料金(JRの列車種別と料金体系)