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出典: オリジナル想定問題(当サイト作成、実際の過去問ではありません)。公表されている出題範囲に基づく(最終更新 2026-09-16)
ある労働者が、情報機器(VDT)作業を休憩なしに2時間以上連続して行っていた。厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に照らして、事業者が講ずべき措置として最も適切なものはどれか。
- A連続作業時間の上限は定められていないため、労働者本人の判断に任せればよい
- B連続作業時間を4時間まで許容し、その後にまとめて1時間の休憩を与える
- ✓連続作業時間が1時間を超えないようにし、作業の合間に10~15分程度の休止時間を設け、さらに作業中に1~2回程度の小休止を設ける
- D作業時間の管理より照明の明るさを優先して改善すればよい
解説
ガイドラインでは、一連続作業時間は1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10~15分の休止時間を設け、さらに1回の連続作業時間内において1~2回程度の小休止を設けることが求められている。労働者任せにする対応や、休憩を後にまとめる対応、照明のみを優先する対応はこの基準に反する。
根拠情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(厚生労働省)
換気の不十分な屋内作業場で有機溶剤を用いた洗浄作業を行っていた労働者が、頭痛とめまいを訴えて座り込んだ。最初に取るべき対応として最も適切なものはどれか。
- A症状が軽いため、そのまま作業を継続させる
- Bマスクを外させずに作業場内で安静にさせる
- C換気装置の点検が終わるまで作業場内で待機させる
- ✓作業を中断させ、直ちに新鮮な空気の場所へ避難させる
解説
有機溶剤中毒が疑われる症状が出た場合は、まず作業を中断し新鮮な空気の場所へ避難させることが最優先である。作業場内にとどめる対応は症状悪化の危険がある。
根拠有機溶剤中毒予防規則
ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定されたある労働者が面接指導を申し出た。事業者が行うべき対応として最も適切なものはどれか。
- A高ストレス者と判定された事実を人事評価に反映させる
- B面接指導の内容を本人の同意なく直属の上司に伝える
- ✓医師による面接指導を実施し、その結果に基づき必要な場合は就業上の措置を講ずる
- D面接指導の実施は任意であり、事業者に実施義務はない
解説
高ストレス者から申出があった場合、事業者は医師による面接指導を実施する義務があり、その結果に基づき就業上の措置を検討する必要がある。人事評価への反映や無断での情報共有は不適切である。
根拠労働安全衛生法第66条の10(ストレスチェック制度)
屋内の、太陽照射のない作業場において、自然湿球温度26℃、黒球温度31℃を測定した。屋内・日射なしの場合のWBGT算出式「WBGT=0.7×自然湿球温度+0.3×黒球温度」を用いたとき、WBGT指数として最も近い値はどれか。
- A26.0
- B31.0
- C24.8
- ✓27.5
解説
屋内で日射のない場合のWBGTは「0.7×自然湿球温度+0.3×黒球温度」で算出する。本問では0.7×26+0.3×31=18.2+9.3=27.5℃となる。
根拠職場における熱中症予防基本対策要綱(WBGT値の算出方法)
ある事務室に20人が在室し、労働者1人当たりの呼気による二酸化炭素発生量は0.018㎥/hであった。室内の二酸化炭素基準濃度を0.1%、外気の二酸化炭素濃度を0.04%とするとき、必要換気量(㎥/h)として最も近い値はどれか。
- A300
- B900
- ✓600
- D360
解説
必要換気量は「在室者の二酸化炭素発生量の合計÷(室内基準濃度-外気濃度)」で求める。本問では0.018×20=0.36㎥/hを、0.001-0.0004=0.0006で除すと600㎥/hとなる。
根拠事務所衛生基準規則(必要換気量、二酸化炭素濃度基準)
職場で倒れている人を発見した場合の一次救命処置の手順として、最も適切な順序はどれか。
- ✓反応の確認→応援要請・119番通報とAEDの手配→呼吸の確認→胸骨圧迫の開始
- B胸骨圧迫の開始→反応の確認→呼吸の確認→応援要請・119番通報
- C呼吸の確認→胸骨圧迫の開始→反応の確認→応援要請・119番通報
- D応援要請・119番通報→胸骨圧迫の開始→反応の確認→呼吸の確認
解説
一次救命処置では、まず反応の有無を確認し、反応がなければ周囲に応援を求めて119番通報とAEDの手配を行い、次に呼吸の状態を確認したうえで、正常な呼吸がなければ直ちに胸骨圧迫を開始する。
根拠一次救命処置(心肺蘇生法)の標準的手順
定期健康診断の実施後、事業者が行う一連の措置の順序として最も適切なものはどれか。
- A就業上の措置の実施→健康診断結果の記録→医師からの意見聴取
- ✓健康診断結果の記録→医師等からの意見聴取→必要に応じた就業上の措置の実施
- C医師等からの意見聴取→就業上の措置の実施→健康診断結果の記録
- D就業上の措置の実施→医師等からの意見聴取→健康診断結果の記録
解説
定期健康診断実施後は、まず結果を個人票に記録し、異常所見がある労働者については医師等の意見を聴取したうえで、必要に応じて就業場所の変更や作業の転換等の就業上の措置を講ずる、という順序で進める。
根拠労働安全衛生法(健康診断実施後の措置)
常時750人の労働者を使用し、そのうち多量の高熱物体を取り扱う業務に常時32人が従事している事業場がある。労働安全衛生規則上、この事業場の衛生管理者について正しいものはどれか。
- A衛生管理者は選任しなくてよい
- ✓衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない
- C衛生管理者は2人以上選任すればよく、専任である必要はない
- D衛生管理者ではなく産業医を専属で選任すればよい
解説
常時500人を超える労働者を使用し、かつ有害業務(高熱物体を取り扱う業務等)に常時30人以上従事させる場合は、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
根拠労働安全衛生規則(衛生管理者の選任基準・専任要件)
常時60人の労働者を使用する食料品製造業の事業場がある。労働安全衛生法上、この事業場に義務付けられるものはどれか。
- ✓衛生委員会の設置
- B専属の産業医の選任
- C衛生管理者のうち1人を専任とすること
- D衛生管理者を2人以上選任すること
解説
衛生委員会は業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場に設置義務がある。専属産業医や専任衛生管理者の要件はより大きい規模で生じるため、60人の事業場では該当しない。
根拠労働安全衛生法第18条(衛生委員会)、労働安全衛生規則(衛生管理者・産業医の専任・専属要件)
事業者が、妊娠中の女性労働者から請求されたため、時間外労働をさせず、かつ深夜業をさせないこととした。労働基準法上の取扱いとして正しいものはどれか。
- A妊産婦であれば請求の有無にかかわらず、常に時間外労働をさせてはならない
- ✓妊産婦が請求した場合に限り、事業者は時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはならない
- C妊産婦の請求があっても、管理監督者の判断で時間外労働をさせることができる
- D深夜業の制限は請求の有無にかかわらず適用されない
解説
労働基準法上、妊産婦が請求した場合には、事業者は時間外労働、休日労働、深夜業をさせてはならない。請求がなければこの制限は生じない。
根拠労働基準法第66条(妊産婦の労働時間等)
常時2500人の労働者を使用する事業場がある。労働安全衛生規則上、選任しなければならない衛生管理者の最低人数はどれか。
- ✓5人
- B3人
- C4人
- D6人
解説
衛生管理者の選任数は事業場規模により定められており、2001人以上3000人以下の事業場では5人以上を選任しなければならない。
根拠労働安全衛生規則(衛生管理者の選任数)
1か月単位の変形労働時間制を採用する事業場で、対象期間を4週間とする場合、この期間における労働時間の合計の上限は何時間か(法定労働時間は1週40時間とする)。
- A140時間
- ✓160時間
- C152時間
- D168時間
解説
法定労働時間週40時間に対象期間の週数(4週間)を乗じて得た時間が上限となるため、40時間×4週=160時間となる。
根拠労働基準法第32条の2(1箇月単位の変形労働時間制)
労働安全衛生法に基づき事業者が定期健康診断を実施した場合の事後措置に関する手続として、正しい順序はどれか。
- ✓健康診断の結果を労働者本人に通知する → 異常所見がある労働者について医師等の意見を聴く → 必要に応じて就業場所の変更等の措置を講ずる
- B就業場所の変更等の措置を講ずる → 健康診断の結果を労働者本人に通知する → 医師等の意見を聴く
- C医師等の意見を聴く → 就業場所の変更等の措置を講ずる → 健康診断の結果を労働者本人に通知する
- D健康診断の結果を労働基準監督署長に報告する → 労働者本人に通知する → 医師等の意見を聴く
解説
事業者は健康診断結果を労働者に通知した上で、異常所見のある労働者については医師等の意見を聴取し、その意見を踏まえて必要な場合に就業場所の変更等の事後措置を講じる、という順序で対応することが定められている。
根拠労働安全衛生法第66条の4・第66条の5(健康診断実施後の措置)
有機溶剤等の特殊健康診断を実施した場合の事業者の対応順序として正しいものはどれか。
- A所轄労働基準監督署長に報告した後に、健康診断個人票を作成する
- ✓健康診断結果に基づく健康診断個人票を作成し、これを一定期間保存するとともに、所定の項目を所轄労働基準監督署長に報告する
- C労働者本人の同意を得られた場合に限り健康診断個人票を作成する
- D健康診断個人票は作成せず、結果を口頭で本人に伝えるのみでよい
解説
特殊健康診断を実施した事業者は、健康診断個人票を作成して保存するとともに、定められた様式により結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
根拠労働安全衛生規則(特殊健康診断の記録・報告義務)
生体が外部環境の変化に対して、体内の状態(体温、血液成分など)を一定の範囲内に保とうとする働きを何というか。
- A適応(順化)
- B代謝
- ✓恒常性(ホメオスタシス)
- D恒温性
解説
生体が体温や血液成分などの内部環境を一定に保とうとする性質を恒常性(ホメオスタシス)といい、自律神経系と内分泌系の働きによって維持されている。
根拠労働生理:恒常性(ホメオスタシス)の定義
高温多湿の環境で長時間の屋外作業を行っていた労働者が、めまいと大量の発汗、頭痛を訴えて休憩所に来た。意識ははっきりしている。このときまず取るべき対応として最も適切なものはどれか。
- A直ちに冷水を大量に一気飲みさせる
- ✓涼しい場所に移動させ、衣服を緩めて水分と塩分を補給させる
- C作業を継続させながら経過を観察する
- D解熱鎮痛薬を服用させてから作業に戻す
解説
熱中症(熱疲労)が疑われる場合の初期対応は、涼しい場所への移動、衣服を緩めての体温低下、水分と塩分の補給が基本である。大量の水の急速な一気飲みや作業の継続は状態を悪化させるおそれがある。
根拠労働生理:体温調節と暑熱環境への適応
腎臓における尿の生成過程を正しい順序に並べたものはどれか。
- ✓糸球体でのろ過 → 尿細管での再吸収 → 膀胱への集合
- B尿細管での再吸収 → 糸球体でのろ過 → 膀胱への集合
- C膀胱への集合 → 糸球体でのろ過 → 尿細管での再吸収
- D尿細管での再吸収 → 膀胱への集合 → 糸球体でのろ過
解説
腎臓ではまず糸球体で血液がろ過されて原尿がつくられ、次に尿細管で水分や必要な物質が再吸収されて尿となり、最終的に膀胱に集められる。
根拠労働生理:腎臓の構造とネフロンの働き(尿の生成過程)
夜間勤務を含む交替制勤務に従事する労働者が、勤務明けに強い眠気と集中力の低下を訴えている。生体リズムの観点から、その原因として最も適切な説明はどれか。
- A基礎代謝量が急激に低下したため
- ✓体内時計(概日リズム)と実際の睡眠・覚醒のタイミングがずれているため
- C副交感神経が完全に停止したため
- D血液中の白血球数が減少したため
解説
人の生体リズム(概日リズム、サーカディアンリズム)は約24時間周期で体温やホルモン分泌を調整しており、夜間勤務によって睡眠・覚醒のタイミングが体内時計とずれることで、眠気や集中力低下などの不調が生じやすい。
根拠労働生理:生体リズム(概日リズム)と睡眠
体重64kgの人の循環血液量は、体重のおよそ1/13(約8%)程度とされている。この人の循環血液量に最も近い値はどれか。
- ✓約4.9L
- B約8.0L
- C約2.0L
- D約6.4L
解説
循環血液量は体重のおよそ1/13(約8%)とされる。体重64kgの場合、64÷13≈4.9Lとなる。
根拠労働生理:血液(循環血液量の目安)
1日8時間、パソコンでのディスプレイ作業(VDT作業)に従事する労働者が、夕方になると目の疲れとかすみ、肩こりを訴えるようになった。この症状に関する説明として最も適切なものはどれか。
- A水晶体が完全に透明性を失い、白内障を発症している
- ✓近距離を注視し続けることで毛様体筋が緊張し続け、眼精疲労が生じている
- C網膜剥離が進行している状態である
- D視神経が完全に麻痺している状態である
解説
近距離の画面を長時間注視すると、ピント調節を担う毛様体筋が緊張し続けることで眼精疲労が生じ、肩こりなどの随伴症状を伴うことがある。白内障・網膜剥離・視神経麻痺は短時間の作業で生じるものではない。
根拠労働生理:感覚器(眼の調節機能と眼精疲労)
明るい場所から急に暗い場所に入ったとき、徐々に目が慣れて見えるようになる現象を何というか。
- ✓暗順応
- B明順応
- C遠近調節
- D乱視
解説
暗い場所で徐々に視覚が敏感になり見えるようになる現象を暗順応という。逆に暗い場所から明るい場所に出たときに眩しさに慣れる現象は明順応であり、両者は逆の現象である。
根拠労働生理:感覚器(明順応・暗順応)