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出典: オリジナル想定問題(当サイト作成、実際の過去問ではありません)。公表されている出題範囲に基づく(最終更新 2026-10-15)
マンション管理適正化法上の「基幹事務」に含まれるものはどれか。
- ✓管理費等の出納業務
- B建物の清掃業務
- C管理員による巡回業務
- D大規模修繕工事の施工業務
解説
基幹事務とは、管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納、並びに維持又は修繕に関する企画又は実施の調整を行う事務を指し、出納業務はこれに含まれる。清掃や管理員業務、修繕工事の施工自体は基幹事務には該当しない。
根拠マンション管理適正化法2条6号(管理事務・基幹事務の定義)
マンション管理業者が、新たに管理組合から管理事務の委託を受けて管理委託契約を締結しようとする場合の手続きの順序として正しいものはどれか。
- A管理委託契約の締結 → 重要事項の説明会の開催 → 管理事務の開始
- B管理事務の開始 → 重要事項の説明会の開催 → 管理委託契約の締結
- ✓重要事項の説明会の開催 → 管理委託契約の締結 → 管理事務の開始
- D重要事項の説明会の開催と管理委託契約の締結を同時に行う
解説
管理業者は、契約締結前に管理業務主任者をして重要事項の説明会を開催させなければならず、契約締結はその後に行われ、管理事務はさらにその後に開始される。
根拠マンション管理適正化法72条(重要事項の説明等)
マンション管理業者が管理する管理費等について、ある組合員が3か月分の管理費を滞納していることが判明した。マンション標準管理委託契約書に基づき管理業者がまず行うべき対応として適切なものはどれか。
- A直ちに滞納者を相手に訴訟を提起する
- B管理業者が自己の資金で立て替えて管理組合に支払う
- C滞納額を他の組合員に割り振って請求する
- ✓電話や書面による督促を行う
解説
管理業者は、未収の管理費等について電話や書面による督促を行う義務を負うが、督促してもなお支払われない場合はその状況を管理組合に報告し、その後の対応(訴訟等)は管理組合が判断する。
根拠マンション標準管理委託契約書(管理費等の滞納者に対する督促)
管理業務主任者が重要事項の説明を行うに際して、適正化法上求められる行為の順序として正しいものはどれか。
- A重要事項の説明を行った後に、管理業務主任者証を提示する
- ✓管理業務主任者証を提示した後に、重要事項の説明を行う
- C管理委託契約を締結した後に、管理業務主任者証を提示する
- D管理業務主任者証の提示は説明会終了後に行えばよい
解説
管理業務主任者は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し管理業務主任者証を提示しなければならないとされており、説明に先立って提示するのが適切な順序である。
根拠マンション管理適正化法(管理業務主任者証の提示)
マンション標準管理委託契約書における「収納口座」と「保管口座」の違いに関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
- A収納口座は管理業者名義、保管口座は管理組合名義とすることが定められている。
- B収納口座と保管口座は同一の口座でなければならない。
- ✓収納口座は組合員からの管理費等の徴収のために一時的に資金を預け入れる口座であり、保管口座は管理組合の財産である管理費等を保管するための口座である。
- D保管口座は管理業者が自己の資金と管理費等を一括して管理するための口座である。
解説
収納口座は組合員からの管理費等を一時的に受け入れる口座、保管口座は管理組合の財産である管理費等を保管するための口座であり、両者は機能・性質が異なる。管理方式(イ・ロ・ハ)によって名義の組み合わせは異なるが、口座自体の目的の違いを理解することが重要である。
根拠マンション標準管理委託契約書(管理費等の管理方式・収納口座・保管口座に関する規定)
マンション管理業者が破産手続開始の決定を受けた場合、マンション標準管理委託契約書に基づく管理委託契約の効力に関する記述として正しいものはどれか。
- A管理組合による解除の意思表示がなければ契約は終了しない。
- B契約は当事者双方の合意がなければ終了しない。
- C管理業務主任者が交代すれば契約は継続する。
- ✓本契約は当然に終了する。
解説
標準管理委託契約書では、当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたことなどは契約の終了事由として規定されており、別途の解除の意思表示や合意を要せず契約は当然に終了する。
根拠マンション標準管理委託契約書(契約の解除・終了に関する規定)
ある管理組合では管理者(理事長)が選任されていない。この場合、マンション管理業者が行う管理事務の報告に関する次の記述のうち、適正化法上正しいものはどれか。
- A管理業者は、管理事務の報告を行う必要はない。
- B管理業者は、報告書を国土交通大臣に提出すればよい。
- ✓管理業者は、説明会を開催し、組合員等に対して管理事務の報告をしなければならない。
- D管理業者は、各組合員に報告書を郵送すれば説明会を開催する必要はない。
解説
管理者等が置かれていない管理組合においては、管理業者は説明会を開催し、組合員等に対して管理事務に関する報告をしなければならない。管理者がいる場合の報告先とは異なる取扱いがされている点に注意が必要である。
根拠マンション管理適正化法第77条(管理事務の報告)
管理組合の会計において採用されている「発生主義(権利義務確定主義)」の説明として最も適切なものはどれか。
- A実際に現金の収入・支出があった時点で収益・費用を認識する方法である
- ✓収益・費用が実際に発生した事実(権利義務の確定)に基づいて認識し、現金の収支時期にかかわらず当該期間の収支に計上する方法である
- C管理規約に定める予算額に基づいて収益・費用を計上する方法である
- D税法上の規定に従い、消費税の課税時期を基準として収益・費用を計上する方法である
解説
発生主義(権利義務確定主義)は、現金の受払いの時期ではなく、権利義務が確定した時点を基準として収益・費用を認識する考え方であり、管理組合会計で一般的に採用されている。
根拠管理業務主任者試験 出題範囲:管理組合の会計(会計処理の基本原則)
ある管理組合において、当月の管理費予定額は500,000円であったが、実際に収納できたのは480,000円であり、残りの20,000円は翌月に収納された。この場合、当月の決算処理において「未収入金」として計上すべき金額はどれか。
- A0円
- B480,000円
- C500,000円
- ✓20,000円
解説
発生主義の下では、当月に収入すべきであった500,000円のうち、未だ収納されていない20,000円を「未収入金」として資産に計上する。
根拠管理業務主任者試験 出題範囲:管理組合の会計(未収入金の処理)
新築マンションの長期修繕計画において、修繕積立金に段階増額積立方式を採用し、1年目の年間積立総額を3,600,000円、2年目以降は毎年前年比3%増額することとした。2年目の年間積立総額はどれか(1,000円未満四捨五入)。
- A3,600,000円
- ✓3,708,000円
- C3,636,000円
- D3,900,000円
解説
3,600,000円に増額率1.03を乗じると3,708,000円となる。
根拠管理業務主任者試験 出題範囲:管理組合の会計(修繕積立金の積立方式)
ある管理組合では、3月分の管理費(当該月に帰属する費用)を2月中に区分所有者から前もって収納した。この場合、2月末時点の会計処理として正しいものはどれか。
- A収納した金額をそのまま当月(2月)の管理費収入として計上する
- B収納した金額を「未収入金」として資産に計上する
- ✓収納した金額を「前受金」として負債に計上し、3月に収入として振り替える
- D収納した金額を「仮受金」として計上し、翌年度まで保留する
解説
次期に帰属すべき収入を当期中に先に収納した場合は、「前受金」として負債に計上し、帰属する期において収入に振り替える処理を行う。
根拠管理業務主任者試験 出題範囲:管理組合の会計(前受金の処理)
管理組合における次期事業年度の予算案の決定に至る手順として最も適切な順序はどれか。「①理事会における予算案の審議・決定」「②会計担当理事等による予算原案の作成」「③通常総会における予算案の審議・承認」の3つについて答えよ。
- A①→②→③
- ✓②→①→③
- C③→②→①
- D②→③→①
解説
通常、会計担当理事等が予算原案を作成し、これを理事会で審議・決定した後、通常総会に提出して審議・承認を受ける流れとなる。
根拠管理業務主任者試験 出題範囲:管理組合の会計(予算の決定手続き)
あるマンションの長期修繕計画において、計画期間24年間の総工事費用を240,000,000円と見込み、修繕積立金の積立て方式として毎年同額を積み立てる均等積立方式を採用する場合、年間の積立必要額はどれか。
- A8,000,000円
- B9,000,000円
- ✓10,000,000円
- D12,000,000円
解説
均等積立方式では総工事費用を計画期間で均等に按分するため、240,000,000円÷24年=10,000,000円となる。
根拠長期修繕計画における修繕積立金の積立て方式(均等積立方式)
管理組合における一般的な支払事務の処理順序として最も適切なものはどれか。「①請求書の受理及び内容確認」「②理事長等の承認」「③金融機関への振込依頼」「④出納帳への記帳」
- A②→①→③→④
- ✓①→②→③→④
- C①→③→②→④
- D④→①→②→③
解説
支払事務は、まず請求内容を確認し、権限者の承認を得たうえで実際に振込等の支払を行い、最後にその結果を帳簿に記帳するという順序で行うのが一般的である。
根拠管理組合会計における出納事務の一般的な処理手順
マンションの給水方式に関する次の記述のうち、直結増圧方式と高置水槽方式の違いとして最も適切なものはどれか。
- A直結増圧方式は受水槽を経由するため、水質管理上有利である。
- B高置水槽方式は受水槽を介さず水道本管から直接各住戸に給水する方式である。
- ✓高置水槽方式は、断水時であっても高置水槽に貯留された水を利用できる点で直結増圧方式と異なる。
- D直結増圧方式は、停電時でもポンプが稼働するため給水が継続される。
解説
高置水槽方式は受水槽と高置水槽の双方に水を貯留するため、断水時でも一定量の給水が可能である。これに対し直結増圧方式は受水槽を介さず水道本管から直接給水するため、水質管理上は有利だが、断水・停電時にはポンプが停止し給水できなくなる。
根拠建築設備(給水方式)に関する知識 - 直結増圧方式と高置水槽方式の比較
あるマンションの居住者数が240人であり、1人1日当たりの使用水量を250Lとする場合、受水槽の有効容量を1日使用水量の0.5日分として設計するとき、必要な受水槽の有効容量はどれか。
- A20立方メートル
- B40立方メートル
- C60立方メートル
- ✓30立方メートル
解説
1日当たりの使用水量は240人×250L=60,000L=60立方メートルであり、その0.5日分は60×0.5=30立方メートルとなる。
根拠建築設備(給水設備・受水槽容量の算定)に関する知識
建物の耐震性能に関する構造方式のうち、耐震構造・制震構造・免震構造の違いに関する記述として最も適切なものはどれか。
- A免震構造は建物内に制震ダンパーを設置し、振動エネルギーを吸収する構造である。
- ✓免震構造は、建物と基礎との間に積層ゴム等の免震装置を設置し、地震動の建物への伝達を低減する構造である。
- C耐震構造は建物と基礎の間に免震装置を設置する構造である。
- D制震構造は建物の柱・梁等の強度を高めることにより地震に耐える構造である。
解説
免震構造は建物と基礎の間に積層ゴム等の免震装置を設けて地震動の伝達を低減する構造であり、制震構造は建物内にダンパー等を設置して振動エネルギーを吸収する構造、耐震構造は建物自体の強度・剛性を高めて地震に耐える構造である点でそれぞれ異なる。
根拠建築構造(耐震構造・制震構造・免震構造)に関する知識
あるマンションでエレベーターの運転中に地震が発生し、地震時管制運転装置が作動して最寄り階に自動停止した。その後の対応として最も適切なものはどれか。
- A速やかに専門業者による点検を経ずに通常運転を再開する。
- Bエレベーターは地震発生後直ちに自動的に通常運転に復帰するため、特段の対応は不要である。
- C管理組合の理事長が目視確認を行えば足り、専門業者の点検は不要である。
- ✓保守点検業者等の専門技術者による安全確認を行った上で運転を再開する。
解説
地震時管制運転により停止したエレベーターは、機器に異常がないかを保守点検業者等の専門技術者が点検・安全確認を行った上で運転を再開することが適切であり、目視確認のみや無点検での再開は適切ではない。
根拠昇降機設備(エレベーターの地震時管制運転装置)に関する知識
マンションの建物劣化診断調査における一般的な実施手順として、次の①~③を適切な順序に並べたものはどれか。①本調査(詳細調査)の実施 ②予備調査(図面確認・現地目視調査)の実施 ③調査結果に基づく修繕工事内容の検討・長期修繕計画への反映
- A①②③
- B③②①
- ✓②①③
- D②③①
解説
劣化診断調査は、まず図面確認や現地目視による予備調査を行い、その結果を踏まえて必要に応じて詳細な本調査を実施し、最終的にその調査結果を踏まえて修繕内容を検討し長期修繕計画に反映させる順序で進められる。
根拠建物劣化診断調査の実施手順に関する知識
あるマンションの受水槽(簡易専用水道)について、水道法に基づく定期検査を実施したところ、水質検査の結果が基準に適合しないと判定された。この場合、管理組合がまず講ずべき対応として最も適切なものはどれか。
- ✓給水設備の点検・原因究明を行い、必要に応じて消毒・清掃等の措置を講じるとともに、改善するまでの間、給水の使用について居住者に周知する
- B次回の定期検査(1年後)まで経過を観察し、改善がなければ対応を検討する
- C検査結果を公表せず、管理業者の判断のみで静観する
- D原因究明や経過観察を行わず、ただちに受水槽本体を全面的に交換する工事のみを実施する
解説
簡易専用水道の水質検査で基準不適合が判明した場合、速やかに原因を調査し、消毒・清掃等必要な措置を講じ、居住者への周知を含めた安全確保を図ることが求められる。経過観察や放置は不適切である。
根拠水道法(簡易専用水道の管理に関する基準)
建物における消防用設備等の点検及び報告に関する一般的な手順として、次の①~③を適切な順序に並べたものはどれか。①消防用設備等点検結果報告書を消防長(消防署長)に提出する ②機器点検(6か月に1回)及び総合点検(1年に1回)を実施する ③点検結果を記録・保存する
- A①→②→③
- ✓②→③→①
- C③→①→②
- D①→③→②
解説
消防用設備等については、定められた周期で機器点検・総合点検を実施し、その結果を記録・保存した上で、消防長又は消防署長に報告するという順序が正しい。
根拠消防法(消防用設備等の点検及び報告)
区分所有法に基づく集会の決議要件に関する次の記述のうち、「規約の変更」と「建替え決議」の要件の違いを正しく説明しているものはどれか。
- ✓規約の変更には区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要であるが、建替え決議には区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成が必要である。
- B規約の変更には区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成が必要であるが、建替え決議には区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成で足りる。
- C規約の変更、建替え決議のいずれも区分所有者及び議決権の各過半数の賛成で足りる。
- D規約の変更、建替え決議のいずれも区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。
解説
規約の変更は区分所有法第31条により特別多数(各4分の3以上)の決議が必要であるのに対し、建替え決議は第62条によりさらに厳格な各5分の4以上の賛成が必要とされている。両者の要件を混同しないことが重要である。
根拠区分所有法第31条第1項、第62条第1項
あるマンションの区分所有者が、深夜に大音量で騒音を発生させる行為を継続しており、他の区分所有者の共同生活上著しい障害が生じ、他の方法によってはその障害を除去して共同生活の維持を図ることが困難な状況にある。この場合に管理組合がとり得る法的措置として区分所有法上適切なものはどれか。
- A理事会の決議のみにより、当該区分所有者に専有部分の使用禁止を命ずることができる。
- B管理者が単独の判断で、当該区分所有者を強制的に退去させることができる。
- C集会の決議を経ずに、直ちに裁判所に行為の差止めを求める訴えを提起できる。
- ✓集会において区分所有者及び議決権の各過半数の決議により、裁判所に行為の停止等を請求する訴えを提起できる。
解説
共同の利益に反する行為に対する「行為の停止等の請求」(区分所有法第57条)は、集会の決議(通常は過半数の普通決議)を経て訴えを提起するものであり、理事会決議や管理者単独の判断では足りない。
根拠区分所有法第57条
区分所有法における管理者の権限に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- ✓共用部分の保存行為は、規約又は集会の決議の定めがなくても管理者が単独で行うことができる。
- B共用部分の重大な変更(その形状又は効用の著しい変更を伴うもの)は、規約の定めがあれば管理者が単独で決定し実施することができる。
- C管理者は、規約の定めがなくても共用部分を第三者に譲渡することができる。
- D管理者は、区分所有者の承諾を得ることなく規約を変更することができる。
解説
管理者は共用部分の保存行為について、規約又は集会決議の定めがなくても当然に行う権限を有する。これに対し、重大変更や処分行為には集会の特別決議が必要であり、規約により管理者に委任できるものではない。
根拠区分所有法第26条
あるマンションにおいて建替え決議が成立した後、建替えに参加する区分所有者(建替え合意者)がマンション建替組合を設立しようとしている。マンション建替え等の円滑化法上、組合設立の認可を受けるために必要な同意要件として正しいものはどれか。
- A建替え合意者の過半数の同意を得れば足りる。
- B建替え合意者全員の同意を得なければならない。
- C区分所有者及び議決権の各5分の4以上の同意を得なければならない。
- ✓建替え合意者の4分の3以上の同意を得て、定款及び事業計画を定めなければならない。
解説
マンション建替組合の設立認可には、建替え合意者が定款及び事業計画を定め、建替え合意者の4分の3以上の同意を得て都道府県知事等の認可を受ける必要がある。区分所有者及び議決権の各5分の4以上の同意は建替え決議(区分所有法)の段階の要件であり、組合設立の要件と混同しないことが重要である。
根拠マンション建替え等の円滑化法第9条(組合の設立)
区分所有法上、建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合における復旧等に関する次の①~③の手続きを、時系列の順に並べたものはどれか。「①集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成による復旧決議を行う」「②決議に賛成しなかった区分所有者に対し、決議の日から2週間以内に買取請求等がなされる」「③買取請求権を行使した者に対し代金が支払われる」
- ✓①→②→③
- B②→①→③
- C③→①→②
- D①→③→②
解説
大規模滅失の場合、まず特別多数による復旧決議を行い、決議の日から2週間以内に反対者への買取請求等が行われ、その後に代金の支払いが行われるという順序となる。
根拠区分所有法第61条(大規模滅失の場合の復旧等)
区分所有法上、共用部分の変更に関する決議要件についての記述として、最も適切なものはどれか。
- A共用部分の変更は、その内容を問わず、常に区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成を要し、規約によってもこれを緩和することはできない。
- B共用部分の変更は、その変更が専有部分に特別の影響を及ぼすか否かにかかわらず、常に区分所有者全員の同意を得なければならない。
- ✓その変更が共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴うものである場合は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成を要するが、規約により区分所有者の定数のみを過半数まで減ずることができる。これに対し、著しい変更を伴わないものである場合は、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)で足りる。
- D共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う変更は区分所有者及び議決権の各過半数で足り、著しい変更を伴わないものはかえって4分の3以上の賛成を要する。
解説
いわゆる重大変更は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要だが、規約で区分所有者の定数のみ過半数まで減ずることができる。著しい変更を伴わない軽微変更は普通決議(過半数)で足りる。
根拠区分所有法第17条(共用部分の変更)
ある管理組合において、区分所有者Aが管理費及び修繕積立金を長期間滞納している。管理組合が区分所有法上の先取特権に基づき優先弁済を受けようとする場合の対象財産に関する記述として最も適切なものはどれか。
- A先取特権の目的となるのは、滞納した区分所有者が所有する現金預金のみであり、不動産には及ばない。
- B先取特権は滞納管理費等について当然に認められるものではなく、あらかじめ規約にその旨の定めを置いた場合に限り効力を生じる。
- C先取特権の順位は常に抵当権に優先し、いかなる場合も抵当権者に対抗できる。
- ✓先取特権の目的となるのは、滞納した区分所有者の専有部分(敷地利用権を含む)及びその者が所有する動産である。
解説
区分所有法上、管理費等の滞納について規約の定めを要せず当然に先取特権が発生し、その目的物は債務者の区分所有権(専有部分及び敷地利用権)並びに建物に備え付けた動産である。なお先取特権の優先順位は一般の先取特権として扱われ、常に抵当権に優先するわけではない。
根拠区分所有法第7条(先取特権)