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出典: オリジナル想定問題(当サイト作成、実際の過去問ではありません)。公表されている出題範囲に基づく(最終更新 2026-10-13)
ある製造業の工場では、常時使用する従業員数が18人であり、ばい煙発生施設を1基設置している。この工場における公害防止統括者の選任について、正しい記述はどれか。
- ✓常時使用する従業員数が20人以下であるため、公害防止統括者の選任は不要である
- Bばい煙発生施設を設置している以上、従業員数にかかわらず公害防止統括者の選任が必要である
- C公害防止統括者ではなく公害防止主任管理者を必ず選任しなければならない
- Dばい煙発生施設があるため、公害防止管理者の選任も不要となる
解説
常時使用する従業員数が20人以下の特定事業者では、公害防止統括者の選任は不要とされている。一方、公害発生施設を設置している以上、公害防止管理者の選任自体は別途必要である。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止組織の概要:従業員20人以下の特定事業者における公害防止統括者の選任免除)
ある建設業者が大規模な造成工事現場で粉じんの発生を伴う設備を稼働させている。この事業者に「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」が適用されるかどうかについて、正しい記述はどれか。
- A建設業も対象業種に含まれるため適用される
- ✓建設業は対象業種(製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)に含まれないため適用されない
- C粉じん発生施設を設置している以上、業種にかかわらず適用される
- D適用の有無は常時使用する従業員数のみによって決まる
解説
特定工場の対象業種は製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業に限定されており、建設業はこれに含まれないため、同法は適用されない。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(特定工場の対象業種)
「公害防止主任管理者」の選任が義務付けられる「一定規模以上の特定工場」の基準の組み合わせとして正しいものはどれか。
- ✓ばい煙発生量1時間当たり4万m3以上、かつ排出水量1日当たり平均1万m3以上
- Bばい煙発生量1時間当たり4万m3以上、または排出水量1日当たり平均1万m3以上
- Cばい煙発生量1時間当たり1万m3以上、かつ排出水量1日当たり平均4万m3以上
- D排出水量1日当たり平均1万m3以上のみで、ばい煙発生量は問わない
解説
一定規模以上の特定工場とは、ばい煙発生量が1時間当たり4万m3以上であり、かつ排出水量が1日当たり平均1万m3以上である工場をいい、両方の要件をともに満たす必要がある。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(一定規模以上の特定工場の基準)
ある特定工場で、ばい煙発生施設と汚水等排出施設の両方を設置している場合の公害防止管理者の選任について、正しい記述はどれか。
- A1名の公害防止管理者を選任すれば、全ての施設区分を兼任できる
- ✓公害発生施設の区分ごとに、それぞれ公害防止管理者を選任しなければならない
- C公害防止統括者が自動的に公害防止管理者を兼任する
- D施設が複数あっても公害防止管理者の選任は任意である
解説
公害防止管理者は、公害発生施設の区分ごとに選任しなければならないとされており、複数種の施設を設置している場合はそれぞれの区分に応じた資格者を選任する必要がある。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止管理者は公害発生施設の区分ごとに選任)
ある電気供給業の発電所において、ばい煙発生施設を1基設置している。この事業者への「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」の適用について、正しい記述はどれか。
- A電気供給業は対象業種に含まれないため、法律は適用されない
- ✓電気供給業であり、かつばい煙発生施設を設置しているため、特定工場として法律が適用される
- C発電所は製造業に該当しないため、施設の種類にかかわらず法律は適用されない
- D電気供給業は一定規模以上の施設を有する場合に限り特定工場として扱われる
解説
対象業種には製造業のほか電気供給業・ガス供給業・熱供給業が含まれており、これらの業種に属する工場がばい煙発生施設等の対象施設を設置していれば特定工場に該当する。規模の大小は特定工場該当性そのものには関係しない。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律における特定工場の対象業種及び対象施設の規定
ある特定工場のばい煙発生量が1時間当たり40,000m3、排出水量が1日当たり平均10,000m3であるとき、「一定規模以上の特定工場」への該当性について正しいものはどれか。
- ✓ばい煙発生量、排出水量ともに基準値を満たしているため、一定規模以上の特定工場に該当する
- Bばい煙発生量は基準を満たしているが、排出水量は基準に達していないため該当しない
- Cばい煙発生量、排出水量ともに基準値に達していないため該当しない
- Dいずれか一方の基準を満たせば該当するとされているため、この工場は該当する
解説
一定規模以上とは、ばい煙発生量が1時間当たり4万m3以上かつ排出水量が1日当たり平均1万m3以上をいう。この工場はちょうど40,000m3と10,000m3であり、いずれも「以上」の基準を満たすため該当する。
根拠資格制度の概要(注1)「一定規模以上」の定義
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」で定める特定工場の対象施設に含まれないものはどれか。
- A汚水等排出施設
- ✓産業廃棄物処理施設
- C振動発生施設
- Dダイオキシン類発生施設
解説
対象施設として列挙されているのはばい煙発生施設、特定粉じん発生施設、一般粉じん発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設、振動発生施設、ダイオキシン類発生施設の7種類であり、産業廃棄物処理施設は含まれていない。
根拠資格制度の概要「特定工場とは」(2)対象となる工場の施設一覧
ある製造業の特定工場では、汚水等排出施設のみを設置しており、ばい煙発生施設その他の施設は設置していない。常時使用する従業員数が15人であるとき、この工場における公害防止統括者の選任について、正しい記述はどれか。
- ✓従業員数が20人以下であるため、公害防止統括者の選任は不要である
- B統括者の選任が必要である(施設がばい煙発生施設でないため統括者の資格は不要であるが選任自体は必要である)
- C汚水等排出施設のみを設置する工場では、統括者の要否を判断する従業員数基準は適用されない
- D統括者の要否は設置している施設の種類によって決まり、従業員数とは無関係である
解説
公害防止統括者の選任免除は常時使用する従業員数が20人以下であることのみを要件とし、設置している施設の種類(ばい煙か汚水等か)によって区別されない。この工場は従業員15人であるため統括者の選任は不要である。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止統括者の選任、従業員20人以下の特定事業者における選任免除)
ある特定工場のばい煙発生量が1時間当たり45,000m3、排出水量が1日当たり平均10,500m3であり、常時使用する従業員数は19人である。この工場における公害防止主任管理者及び公害防止統括者の選任について、正しい記述はどれか。
- A主任管理者及び統括者のいずれも選任が必要である
- B主任管理者の選任は不要であるが、統括者の選任は必要である
- C主任管理者及び統括者のいずれも選任が不要である
- ✓主任管理者の選任は必要であるが、統括者の選任は不要である
解説
ばい煙発生量・排出水量とも基準を満たすため一定規模以上の特定工場に該当し、公害防止主任管理者の選任が必要である。一方、従業員数は19人で20人以下であるため公害防止統括者の選任は不要である。両者は別個の基準で判断される点に注意が必要である。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(一定規模以上の特定工場における主任管理者の選任義務、従業員20人以下における統括者の選任免除)
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」における特定工場の対象業種のうち、「製造業」に含まれるとされているものはどれか。
- A建設業
- B小売業
- ✓物品の加工業
- D運送業
解説
同法では対象業種としての製造業には物品の加工業を含むものと定められている。建設業、小売業、運送業はいずれも対象業種には含まれない。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(対象業種:製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)
あるガス供給業の都市ガス製造工場において、ばい煙発生施設と振動発生施設の両方を設置している。この工場における公害防止管理者の選任について、正しい記述はどれか。
- A一つの公害防止管理者を選任すれば、設置しているすべての施設の区分を一括して管理できる
- ✓ばい煙発生施設及び振動発生施設のそれぞれの区分に応じて、公害防止管理者をそれぞれ選任しなければならない
- Cガス供給業は対象業種に含まれないため、公害防止管理者の選任は不要である
- D振動発生施設については、公害防止管理者ではなく公害防止統括者が直接管理することとされている
解説
公害防止管理者は公害発生施設の区分ごとに選任しなければならないとされているため、ばい煙発生施設についてはばい煙関係の公害防止管理者、振動発生施設については振動関係の公害防止管理者を、それぞれ選任する必要がある。ガス供給業は対象業種に含まれる。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止管理者は公害発生施設の区分ごとに選任、対象業種にガス供給業を含む)
ある熱供給業の事業者が、熱供給施設にばい煙発生施設(ばい煙発生量1時間当たり38,000m3)を設置して運転している。排出水を排出する施設は設置していない。常時使用する従業員数は25人である。この事業者における法適用及び公害防止主任管理者の選任について、正しい記述はどれか。
- ✓特定工場に該当するが、ばい煙発生量が基準に達せず、かつ排出水施設も無いため、一定規模以上の特定工場には該当せず、公害防止主任管理者の選任は不要である
- B熱供給業は対象業種に含まれないため、この事業者には法律が適用されない
- C常時使用する従業員数が20人を超えているため、必ず一定規模以上の特定工場に該当し、公害防止主任管理者の選任が必要である
- D熱供給業であることから、公害防止統括者の選任自体が不要とされている
解説
熱供給業は対象業種に含まれ、ばい煙発生施設を設置しているため特定工場に該当する。しかし一定規模以上の特定工場の要件はばい煙発生量4万m3/h以上かつ排出水量1万m3/日以上であり、本件はばい煙発生量が基準未満で排出水施設も無いため一定規模以上には該当せず、公害防止主任管理者の選任は不要である。なお従業員数は統括者の要否とは別の基準である。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(対象業種に熱供給業を含む、一定規模以上の特定工場の定義、公害防止主任管理者の選任義務)
ある製造業の特定工場では、常時使用する従業員数が21人であり、ばい煙発生量が1時間当たり41,000m3、排出水量が1日当たり平均9,800m3である。この工場における公害防止統括者及び公害防止主任管理者の選任について、正しい記述はどれか。
- A公害防止統括者及び公害防止主任管理者のいずれも選任が必要である。
- B公害防止統括者の選任は不要であるが、公害防止主任管理者の選任は必要である。
- ✓公害防止統括者の選任は必要であるが、公害防止主任管理者の選任は不要である。
- D公害防止統括者及び公害防止主任管理者のいずれも選任は不要である。
解説
従業員数21人は20人を超えるため公害防止統括者の選任が必要となる。一方、一定規模以上の特定工場はばい煙発生量4万m3/時以上かつ排出水量1万m3/日以上の両方を満たす場合をいうが、排出水量が9,800m3/日で基準未満のため一定規模以上に該当せず、公害防止主任管理者の選任は不要である。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止統括者の選任基準、一定規模以上の特定工場の基準)
常時使用する従業員数が正確に20人である特定工場における公害防止統括者の選任について、正しい記述はどれか。
- A従業員数が20人を超えているため、選任が必要である。
- B従業員数にかかわらず、業種によって選任の要否が決まる。
- C資格認定講習を修了した者がいる場合に限り、選任が必要となる。
- ✓従業員数20人は「20人以下」に含まれるため、選任は不要である。
解説
法律上、常時使用する従業員数が20人以下の特定事業者では公害防止統括者の選任が不要とされており、20人はこの基準に含まれる。したがって本件工場では選任は不要である。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止統括者の選任を要しない従業員数基準)
ある卸売業を営む事業者が、倉庫に汚水等排出施設を設置し、排水処理を行っている。この事業者への「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」の適用について、正しい記述はどれか。
- A汚水等排出施設を設置しているため、法の適用を受け特定工場に該当する。
- ✓卸売業は対象業種(製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)に含まれないため、法は適用されず特定工場に該当しない。
- C排出水量が1日当たり1万m3以上であれば特定工場に該当する。
- D卸売業であっても、公害防止統括者を選任すれば特定工場としての義務を免除される。
解説
特定工場に該当するためには、まず対象業種(製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)に属していることが前提となる。卸売業はこれらの業種に含まれないため、施行令で定める対象施設を設置していても特定工場には該当しない。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(特定工場の対象業種の定め)
ある製造業の特定工場で、常時使用する従業員数は45人、ばい煙発生施設は設置しておらず、汚水等排出施設のみを設置しており、排出水量は1日当たり平均12,000m3である。この工場における公害防止統括者及び公害防止主任管理者の選任について、正しい記述はどれか。
- A排出水量が1万m3以上であるため、公害防止統括者・公害防止主任管理者ともに選任が必要である。
- B排出水量のみで一定規模以上の特定工場と判定されるため、公害防止主任管理者の選任が必要である。
- Cばい煙発生施設を設置していないため、公害防止統括者の選任も不要である。
- ✓従業員数が20人を超えるため公害防止統括者の選任が必要であり、ばい煙発生量が基準(4万m3以上)を満たさないため公害防止主任管理者の選任は不要である。
解説
公害防止統括者の選任要否は従業員数20人以下かどうかで決まり、本件は45人なので選任が必要である。一方、一定規模以上の特定工場はばい煙発生量と排出水量の両方の基準を満たす必要があり、ばい煙発生施設がなくばい煙発生量は0であるため基準を満たさず、主任管理者は不要である。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(一定規模以上の特定工場の基準)及び同法(従業員数20人以下の特定事業者は公害防止統括者が不要)
ある特定工場で、ばい煙発生量が1時間当たり42,000m3、排出水量が1日当たり平均9,700m3であった。この工場の「一定規模以上の特定工場」への該当性について、正しいものはどれか。
- Aばい煙発生量が基準を満たしているため、一定規模以上の特定工場に該当する。
- Bばい煙発生量、排出水量のいずれも基準を満たすため、一定規模以上の特定工場に該当する。
- Cいずれの基準も満たしていないため、一定規模以上の特定工場に該当しない。
- ✓排出水量が基準(1万m3以上)に達していないため、一定規模以上の特定工場に該当しない。
解説
ばい煙発生量42,000m3は基準を満たすが、排出水量9,700m3は1万m3未満であり、両方の基準を満たさなければならないため一定規模以上の特定工場には該当しない。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(一定規模以上の特定工場の基準)
「一定規模以上の特定工場」であるかどうかを判定する基準と、常時使用する従業員数が20人以下の場合に公害防止統括者の選任が不要となる基準との関係について、正しい記述はどれか。
- Aいずれもばい煙発生量と排出水量によって判定される同一の基準である。
- ✓「一定規模以上の特定工場」はばい煙発生量及び排出水量によって判定され、公害防止統括者の選任要否は常時使用する従業員数によって判定されるものであり、両者は独立した異なる基準である。
- C常時使用する従業員数が20人を超えていれば、自動的に「一定規模以上の特定工場」に該当する。
- D「一定規模以上の特定工場」に該当する工場は、必ず常時使用する従業員数が20人を超えている。
解説
一定規模以上の特定工場は主任管理者の選任義務に関わる基準でばい煙発生量・排出水量で判定され、公害防止統括者の選任要否は従業員数20人以下かどうかで判定される。両者は独立した別の基準であり、一方の成立が他方を自動的に導くものではない。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(一定規模以上の特定工場の基準)及び同法(従業員数20人以下の特定事業者は公害防止統括者が不要)
「一定規模以上の特定工場」の判定基準であるばい煙発生量と排出水量について、正しい記述はどれか。
- Aばい煙発生量は1日当たりの総量、排出水量は1時間当たりの平均量で判定される。
- Bばい煙発生量又は排出水量のいずれか一方の基準を満たせば、一定規模以上の特定工場に該当する。
- Cばい煙発生量と排出水量は、いずれも1か月当たりの平均値によって判定される。
- ✓ばい煙発生量は1時間当たりの発生量、排出水量は1日当たりの平均排出水量で判定され、両方の基準を満たした場合に一定規模以上の特定工場に該当する。
解説
一定規模以上の特定工場は、ばい煙発生量が1時間当たり4万m3以上、かつ排出水量が1日当たり平均1万m3以上であることの両方を満たして初めて該当する。測定単位(時間当たり/日当たり)が異なる点、及びAND条件である点を混同しないことが重要である。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(一定規模以上の特定工場の基準)
水質汚濁の指標であるBOD(生物化学的酸素消費量)に関する記述として、正しいものはどれか。
- ABODは水中の有機物を化学的に酸化するために消費される酸素量を表す指標である。
- BBODは水中に溶存する酸素の量そのものを表す指標である。
- ✓BODは水中の有機物等を微生物が好気的に分解する際に消費される酸素量を表す指標である。
- DBODは水中の浮遊物質(SS)の量を表す指標である。
解説
BODは水中の有機物等を微生物が好気的に分解する過程で消費される酸素量を表す生物化学的な指標である。化学的酸化によるものはCOD、溶存酸素量はDO、浮遊物質量はSSであり、それぞれ異なる指標である。
根拠水質概論(BODの定義)
ある工場からの排水量が1日当たり500m3であり、排水中のBOD濃度が200mg/Lであるとき、この工場から排出されるBOD負荷量(kg/日)として正しいものはどれか。
- A50kg/日
- ✓100kg/日
- C200kg/日
- D10kg/日
解説
負荷量(kg/日)=濃度(mg/L)×流量(L/日)÷10^6で算出する。500m3=500,000Lであり、200mg/L×500,000L=1億mg=100kgとなるため、BOD負荷量は100kg/日である。
根拠水質概論(汚濁負荷量の算出)
ある測定点において、互いに独立に稼働する2台の同種の機械からの騒音をそれぞれ単独で測定するとどちらも80dB(A)であった。この2台を同時に稼働させた場合の合成音圧レベルとして、最も近い値はどれか。
- A80dB(A)
- ✓83dB(A)
- C86dB(A)
- D160dB(A)
解説
音圧レベルはエネルギー量の対数表現であるため、単純な加算はできず、L=10log10(10^(80/10)+10^(80/10))=10log10(2×10^8)≈83dBとなる。レベルが等しい2つの音源を合成すると約3dB上昇する。
根拠公害防止管理者試験(騒音・振動関係)シラバス「騒音・振動概論」
騒音レベルの周波数補正であるA特性とC特性の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- AA特性はC特性より低周波域の減衰が小さく、C特性は低周波域を大きく減衰させる
- BA特性とC特性はいずれも周波数補正を行わず、測定帯域のみが異なる
- ✓A特性は人間の聴覚特性を近似して低周波域を大きく減衰させる補正であり、C特性は低周波域の減衰が小さく衝撃音等の評価に用いられる
- DC特性はA特性より高周波域の減衰が大きい
解説
A特性は人の聴覚の感度に合わせて低周波域を大きく減衰させる補正であり、一般的な騒音評価に用いられる。C特性は低周波域の減衰が小さく、衝撃的な騒音や低周波成分を含む騒音の評価に用いられる。
根拠公害防止管理者試験(騒音・振動関係)シラバス「騒音の測定」
工場における騒音防止対策を検討する際、一般的に優先して検討すべき対策の順序として最も適切なものはどれか。
- A受音点対策を最優先し、次に伝搬経路対策、最後に発生源対策を検討する
- ✓発生源対策を最優先し、次に伝搬経路対策、最後に受音点対策を検討する
- C伝搬経路対策のみを行い、発生源対策と受音点対策は検討しない
- D対策の順序に原則はなく、コストが最も低い対策から無作為に選択する
解説
騒音防止対策は、まず発生源そのものの騒音を低減し、次に遮音・防音壁等の伝搬経路対策、最後に保護具等の受音点対策を検討するのが一般的な考え方である。
根拠公害防止管理者試験(騒音・振動関係)シラバス「騒音・振動防止技術」
等価騒音レベル(LAeq)に関する記述として、正しいものはどれか。
- ✓ある時間範囲内で変動する騒音のエネルギーを、そのエネルギーが等しくなる定常音のレベルに置き換えた値である
- B測定時間内における騒音レベルの最大値をそのまま採用した値である
- C測定時間内における騒音レベルの単純な算術平均値である
- D夜間の騒音レベルに一定の補正係数を加算した値である
解説
等価騒音レベルは、時間的に変動する騒音のエネルギーを、同じ時間内で等しいエネルギーを持つ定常的な騒音のレベルとして表した値であり、単純平均や最大値とは異なる概念である。
根拠公害防止管理者試験(騒音・振動関係)シラバス「騒音の測定」
深夜に稼働する工場からの騒音について、近隣住民から苦情が寄せられた。公害防止管理者が最初に取るべき対応として、最も適切なものはどれか。
- A苦情内容を住民の主観によるものとして記録のみ行い、特段の調査は行わない
- ✓苦情のあった時間帯の騒音レベルを実測し、発生源や伝搬経路を特定した上で対策の必要性を検討する
- Cただちに工場の稼働形態を変更し、24時間稼働を日中操業のみに変更する
- D住民に規制基準の数値のみを説明し、それ以上の対応は行わない
解説
苦情対応の基本は、まず客観的な実測により騒音の実態を把握し、発生源や伝搬経路を特定した上で、必要性に応じた対策を検討することである。
根拠公害防止管理者試験(騒音・振動関係)シラバス「騒音・振動防止技術」
ある建設工事業者が、振動規制法上の特定建設作業に該当する杭打ち作業を実施したところ、敷地境界線における振動レベルの測定値が振動規制法に基づく規制基準値を超過していることが判明した。この場合に市町村長が取り得る措置として、最も適切なものはどれか。
- A特定建設作業の実施者に対し、直ちに作業の全面停止を命令する
- B規制基準はあくまで目標値であり、超過しても法的措置は一切取られない
- ✓作業時間の変更、作業方法の改善その他必要な措置をとるよう勧告し、勧告に従わない場合に限り命令を行うことができる
- D規制基準の超過は都道府県知事のみが対応し、市町村長は関与できない
解説
振動規制法では、特定建設作業に伴う振動が規制基準を超える場合、市町村長はまず改善勧告を行い、それに従わない場合に限って改善命令を行うという段階的な措置が定められている。直ちに全面停止を命令できるわけではない。
根拠振動規制法(特定建設作業に関する改善勧告・改善命令の規定)
ある工場で振動発生施設の基礎部に防振ゴムを設置し、床への振動伝達を抑制する対策を行った。この防振対策の原理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A防振ゴムは振動を吸音材と同様に音響エネルギーに変換して吸収する
- B防振ゴムを設置することで施設の質量を増加させ、振動発生自体を物理的に止める
- C防振ゴムは振動の周波数を変化させることで、人の可聴域外に移動させ知覚されなくする
- ✓防振ゴムの弾性により振動系の固有振動数を加振周波数から離し、振動の伝達率を低減させる
解説
防振対策は、弾性材料を介在させて振動系の固有振動数を加振周波数から十分に離すことで振動の伝達率を低減させる原理に基づく。吸音や質量増加、周波数の可聴域外移動とは異なる。
根拠振動防止技術(防振の原理)