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出典: オリジナル想定問題(当サイト作成、実際の過去問ではありません)。公表されている出題範囲に基づく(最終更新 2026-09-26)
貸金業者Aは個人顧客Bに対し元本80万円を貸し付けようとしている。この場合、利息制限法上の上限金利(年利)として正しいものはどれか。
- A15%
- B20%
- ✓18%
- D25%
解説
利息制限法では元本10万円以上100万円未満の場合の上限金利は年18%と定められている。80万円はこの区分に該当するため、上限金利は18%となる。
根拠利息制限法第1条
個人が新たに貸金業を営もうとする場合、貸付けの業務を開始するまでに行うべき手続きの順序として正しいものはどれか。
- A業務開始→登録申請→登録
- B日本貸金業協会への入会→業務開始→登録申請
- C貸金業務取扱主任者の設置→業務開始→登録申請
- ✓財務局長(又は都道府県知事)への登録申請→登録→業務開始
解説
貸金業を営もうとする者は、あらかじめ内閣総理大臣(財務局長等)又は都道府県知事の登録を受けなければならず、登録が完了する前に貸付けの業務を開始することはできない。
根拠貸金業法第3条(登録)
貸金業法における「総量規制」の説明として最も適切なものはどれか。
- A貸金業者一社当たりの貸付総額に上限を設ける規制
- B貸金業者の自己資本比率を一定水準以上に保つことを求める規制
- ✓個人顧客の借入残高の合計額が、原則としてその年収等の3分の1を超えることとなる貸付けを禁止する規制
- D貸金業者が保有する債権の総額に応じて登録更新の可否を判断する規制
解説
総量規制は、個人顧客の借入残高の合計額が年収等の3分の1を超えることとなる貸付契約を原則として禁止し、資金需要者の過剰借入れを防止するための規制である。
根拠貸金業法第13条の2(個人過剰貸付契約の禁止)
年収450万円の個人顧客Fは、現在、貸金業者から合計140万円の借入れ(いずれも個人向け貸付け)がある。貸金業法の総量規制の下で、Fが新たに貸金業者から借入れをすることができる上限額として正しいものはどれか。
- ✓10万円
- B60万円
- C150万円
- D300万円
解説
総量規制上の基準額は年収の3分の1であり、450万円÷3=150万円となる。既存の借入残高140万円との差額である10万円が新たに借入れ可能な上限額となる。
根拠貸金業法第13条の2(個人過剰貸付契約の禁止)
貸金業法上の貸金業務取扱主任者の設置義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A貸金業務取扱主任者は本店に一名設置すれば足り、支店には設置する必要はない
- B貸金業務取扱主任者の設置は努力義務であり、設置しなくても罰則はない
- C貸金業務取扱主任者は、日本貸金業協会に所属する貸金業者のみ設置すれば足りる
- ✓貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、貸付けの業務に従事する者の数に応じて一定数以上の貸金業務取扱主任者を置かなければならない
解説
貸金業者は営業所又は事務所ごとに、当該営業所等における貸付けの業務に従事する使用人の数に応じて一定数以上の貸金業務取扱主任者を設置しなければならないとされており、本店のみに設置すれば足りるものではない。
根拠貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)
貸金業者Rは、個人顧客Sに対し元本30万円を年利25%で貸し付ける契約を締結し、実行した。この行為に関する説明として最も適切なものはどれか。
- ✓年25%の利率は出資法上の上限金利(年20%)を超えており、貸金業者Rには出資法違反として刑事罰が科されるおそれがある
- B年25%の利率は出資法上の上限金利以下であるため、何ら問題は生じない
- C年25%の利率は利息制限法上の上限金利の範囲内であるため、超過部分も含めて有効な利息として請求できる
- D出資法は貸金業者による金銭の貸付けには適用されず、個人間の貸借にのみ適用される法律である
解説
出資法は、貸金業を営む者が業として行う金銭の貸付けについて年20%を超える利息の契約・受領等を刑事罰の対象としている。年25%はこれを超えるため違反となる。
根拠出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条2項
貸金業者Hは個人顧客Iに元本60万円を貸し付けたが、Iが期限の利益を喪失した。利息制限法上の営業的金銭消費貸借の特則を適用し、日割計算は考慮しないものとした場合、1年間で請求しうる遅延損害金の上限額として正しいものはどれか。
- A96,000円
- B108,000円
- ✓120,000円
- D144,000円
解説
営業的金銭消費貸借の遅延損害金の上限は元本額にかかわらず年2割であるため、60万円×20%=12万円が上限となる。
根拠利息制限法第7条(営業的金銭消費貸借の特則)
個人が貸金業者との金銭消費貸借契約について保証人となる場合の、単純保証(通常の保証)と連帯保証の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A連帯保証人は複数いる場合、債権者に対し自己の負担部分についてのみ弁済すればよい分別の利益を有するが、単純保証人にはこの利益はない。
- B単純保証契約は口頭の合意のみでも有効に成立するが、連帯保証契約は必ず書面によらなければ効力を生じない。
- ✓単純保証人には催告の抗弁権及び検索の抗弁権が認められるが、連帯保証人にはこれらの抗弁権は認められない。
- D単純保証債務は主たる債務が消滅しても独立して存続するが、連帯保証債務は主たる債務の消滅とともに消滅する。
解説
連帯保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権及び分別の利益がいずれも認められないのに対し、単純保証人にはこれらの抗弁権が認められる点が両者の重要な違いである。付従性(主債務消滅による保証債務の消滅)はいずれの保証にも共通する。
根拠民法(保証、連帯保証における抗弁権及び分別の利益の不存在)
電子記録債権法における電子記録債権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A電子記録債権は指名債権であるため、その譲渡は債務者への通知又は債務者の承諾がなければ第三者に対抗することができない。
- B電子記録債権は必ず約束手形と同時に発行されなければその効力を生じない。
- C電子記録債権の債務者は、譲受人に対して原因関係に基づく人的抗弁を常に対抗することができる。
- ✓電子記録債権の譲渡は、譲渡記録を電子記録機関の記録原簿に記録することによってその効力を生じる。
解説
電子記録債権は指名債権とは異なり、発生・譲渡等の各記録を電子記録機関の記録原簿に行うことによって権利の発生・移転の効力が生じる点に制度上の特徴がある。人的抗弁も一定の場合切断される。
根拠電子記録債権法(発生記録・譲渡記録による権利の発生・移転)
貸金業者Tの店舗に、指定暴力団の構成員であることを示唆する者が訪れ、「融資を断ったことに因縁をつけ、迷惑料として金銭を支払うよう」執拗に要求した。この行為に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- Aこの行為は貸金業法上の取立て制限行為に該当するものであり、暴力団対策法の適用対象とはならない。
- ✓この行為は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律における暴力的要求行為に該当し得るため、Tは公安委員会に対して中止命令等の発出を求めることができる。
- Cこのような要求は民事上の問題にすぎず、いかなる公的機関に対しても対応を求めることはできない。
- D暴力団対策法は暴力団員が行う暴力的要求行為の相手方が事業者である場合には適用されない。
解説
指定暴力団員が事業者等に因縁をつけて金品を要求する行為は暴力的要求行為に該当し得るものであり、相手方は都道府県公安委員会に対して中止命令等を求めることができる。相手方が事業者であっても適用は排除されない。
根拠暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力的要求行為の規制等)
民事再生法に基づく再生手続について、開始申立てから再生計画認可決定に至るまでの一般的な手続の順序として、正しいものはどれか。
- ✓再生手続開始の申立て → 再生手続開始決定 → 再生債権の届出・調査 → 再生計画案の作成・提出 → 再生計画認可決定
- B再生計画認可決定 → 再生手続開始の申立て → 再生手続開始決定 → 再生債権の届出・調査
- C再生債権の届出・調査 → 再生手続開始の申立て → 再生計画案の提出 → 再生手続開始決定
- D再生手続開始決定 → 再生手続開始の申立て → 再生計画認可決定 → 再生債権の届出・調査
解説
再生手続は開始の申立てを受けて開始決定がなされた後、再生債権の届出・調査を経て再生計画案が作成・提出され、これが可決・認可されるという流れをとる。
根拠民事再生法(再生手続開始から再生計画認可までの流れ)
民法における詐欺による意思表示の取消しと、強迫による意思表示の取消しについて、善意無過失の第三者に対する対抗関係の違いを説明した記述として、最も適切なものはどれか。
- ✓詐欺による取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないが、強迫による取消しは、善意無過失の第三者にも対抗することができる。
- B詐欺による取消しも強迫による取消しも、いずれも善意無過失の第三者に対抗することができない。
- C詐欺による取消しは、善意無過失の第三者にも対抗することができるが、強迫による取消しは、善意無過失の第三者に対抗できない。
- D詐欺による取消しも強迫による取消しも、いずれも善意無過失の第三者に対抗することができる。
解説
民法上、詐欺による取消しは善意無過失の第三者に対抗できないとされる一方、強迫による取消しにはこの制限がなく、強迫を受けた者は善意無過失の第三者にも取消しを対抗できる。これは、自らの意思決定への関与が乏しい被害者(強迫の被害者)をより厚く保護する趣旨による。
根拠民法 第一編総則(意思表示、詐欺・強迫による取消しと第三者保護)
貸金業者が担保不動産競売の申立てを行った場合の一般的な手続の順序として、正しいものはどれか。
- ✓競売開始決定 → 現況調査・評価 → 売却の実施 → 配当
- B現況調査・評価 → 競売開始決定 → 配当 → 売却の実施
- C売却の実施 → 競売開始決定 → 現況調査・評価 → 配当
- D競売開始決定 → 配当 → 現況調査・評価 → 売却の実施
解説
担保不動産競売は、裁判所の競売開始決定により差押えの効力が生じた後、執行官による現況調査や評価人による評価が行われ、これに基づき売却が実施され、最終的に売却代金が配当される。この順序は前後させることができない。
根拠民事執行法(担保不動産競売の手続)
貸金業者が有する多数の貸付債権を一括して第三者に譲渡する場合における、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づく債権譲渡登記による対抗要件具備と、民法上の確定日付のある証書による通知・承諾による対抗要件具備との違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ✓債権譲渡登記は、債務者に個別に通知することなく第三者に対する対抗要件を具備することができる点で、民法上の確定日付のある通知・承諾による方法と異なる。
- B債権譲渡登記による対抗要件具備は、必ず債務者への通知を先行させなければならず、民法上の方法より手続が煩雑である。
- C債権譲渡登記による対抗要件具備は、法人が譲渡人である場合には利用できず、個人による譲渡にのみ認められる。
- D民法上の確定日付のある証書による通知・承諾は、第三者対抗要件ではなく債務者対抗要件のみを具備する効果しか有しない。
解説
債権譲渡登記制度は、多数の債権を一括譲渡する場合に、債務者への個別通知を要せずに第三者対抗要件を具備できる点に特色があり、民法上の確定日付のある証書による通知・承諾(この通知・承諾自体が第三者対抗要件でもある)とは異なる。同制度は法人がする債権譲渡を対象とするものである。
根拠動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律/民法(債権譲渡の対抗要件)
貸金業者Aは、新規に借入れを申し込んできた個人顧客Bの返済能力を調査するに当たり、Bの病歴に関する情報を、Bの同意を得ないまま取得した。この行為に関する説明として最も適切なものはどれか。
- A病歴は貸金業者の返済能力調査に通常必要な情報であるため、本人の同意なく取得しても個人情報保護法上問題はない。
- B病歴は個人情報保護法上の「個人データ」には該当しないため、取得について本人の同意は不要である。
- ✓病歴は要配慮個人情報に該当し、法令に定める場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで取得することは禁止されているため、Aの行為は個人情報保護法に違反するおそれがある。
- D病歴の取得自体には本人の同意は不要であり、第三者に提供する場合にのみ本人の同意が必要となる。
解説
病歴等は個人情報保護法上の要配慮個人情報に当たり、原則としてあらかじめ本人の同意を得ないで取得することが禁止されている。貸金業者の返済能力調査に必要な情報であっても、この取得制限の適用を免れるものではない。
根拠個人情報の保護に関する法律(要配慮個人情報の取得制限)/金融分野における個人情報保護に関するガイドライン
消費者契約法における「不実告知」による取消しと「断定的判断の提供」による取消しの違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A不実告知による取消しは事業者の故意を要件とするが、断定的判断の提供による取消しは事業者に過失があれば足りる。
- ✓不実告知は重要事項について事実と異なることを告げることを対象とするのに対し、断定的判断の提供は将来における変動が不確実な事項について断定的判断を提供することを対象とする点で異なる。
- C不実告知による取消権は消費者にのみ認められるが、断定的判断の提供による取消権は事業者にも認められる。
- D不実告知は口頭による告知のみを対象とし、断定的判断の提供は書面による告知のみを対象とする。
解説
消費者契約法は、重要事項について事実と異なることを告げる不実告知と、将来における変動が不確実な事項について断定的な判断を提供する断定的判断の提供とを、それぞれ別個の取消事由として規定しており、対象となる事項の性質が異なる。
根拠消費者契約法(誤認による意思表示の取消し)
不当景品類及び不当表示防止法における「有利誤認表示」の説明として、最も適切なものはどれか。
- A商品又は役務の内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示をいう。
- ✓商品又は役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示をいう。
- C一般消費者に対し、景品類の提供を通じて過大な景品類を提供する表示をいう。
- D事業者が実在しない架空の商品を広告に表示することをいう。
解説
有利誤認表示は、価格や金利などの取引条件について実際よりも著しく有利であると一般消費者に誤認させる表示をいい、内容についての誤認を対象とする優良誤認表示とは区別される。貸金業の広告における金利・返済条件の表示にも関係し得る。
根拠不当景品類及び不当表示防止法(有利誤認表示)/「消費者信用の融資費用に関する不当な表示」の運用基準
個人顧客Cは、自身の浪費傾向による多重債務化を防ぐため、日本貸金業協会に対し貸付自粛の申告を行った。この貸付自粛制度に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- A貸付自粛の申告がされると、法律上、加盟貸金業者は自粛対象者に対する新規貸付けを一律に禁止される。
- ✓貸付自粛の申告に基づき情報が加盟貸金業者に共有され、貸金業者は自主規制上これを踏まえた対応を求められるが、これは法律による貸付禁止ではなく自主規制に基づく対応である。
- C貸付自粛の申告をした本人は、以後、貸金業者との間で金銭消費貸借契約を締結する法律上の行為能力を失う。
- D貸付自粛制度は本人のみが申告でき、家族等第三者による申告は一切認められていない。
解説
貸付自粛対応に関する規則に基づく貸付自粛制度は、日本貸金業協会の自主規制上の仕組みであり、法律上一律に貸付けを禁止するものではない。また、本人以外の家族等からの申告も認められている点で選択肢4も誤りである。
根拠貸付自粛対応に関する規則(日本貸金業協会)
貸金業者Aは、個人顧客Bの同意を得ないまま、Bの氏名・住所・借入残高等の個人データを、提携する保険会社Cに保険商品の勧誘目的で提供した。この行為に関する説明として最も適切なものはどれか。
- ABの同意がなくても、提携先への提供は「共同利用」に該当し常に適法である
- ✓Aの行為は個人情報保護法上の第三者提供の制限に違反するおそれがある
- C借入残高は個人情報に該当しないため、提供に本人の同意は不要である
- D保険会社への提供は貸金業法上の従たる業務に該当するため、同意なく提供できる
解説
個人データを第三者に提供するには、原則として本人の同意が必要である。共同利用に該当するには利用目的・管理責任者等をあらかじめ本人に通知等する要件を満たす必要があり、単に提携しているだけでは共同利用とはならない。
根拠個人情報の保護に関する法律(第三者提供の制限)、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン
個人情報保護法における、個人データの取扱いの「委託」に伴う提供と、通常の「第三者提供」の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A委託に伴う提供は常に第三者提供に該当し、あらかじめ本人の同意を得なければならない
- B第三者提供は必ず有償で行われるのに対し、委託に伴う提供は無償の場合に限られる
- ✓委託に伴い個人データを提供する場合、委託先に対する監督義務を負いつつ、当該提供自体は第三者提供の制限の対象外として扱われる
- D委託に伴う提供の場合、提供先が海外の事業者であっても外国にある第三者への提供規制は一切適用されない
解説
利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いを委託する場合、当該提供は第三者提供の制限の対象外となるが、委託元は委託先に対する必要かつ適切な監督義務を負う。有償・無償の別で区別されるものではない。
根拠個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)
貸金業者が本人から保有個人データの開示請求を受けた場合の対応として、個人情報保護法上、一般的に想定される順序として最も適切なものはどれか。
- A開示の実施 → 本人確認 → 対象データの特定 → 可否の判断
- B対象データの特定 → 開示の実施 → 本人確認 → 可否の判断
- C可否の判断 → 開示の実施 → 本人確認 → 対象データの特定
- ✓本人確認 → 開示請求の対象となる保有個人データの特定 → 開示の可否の判断 → 本人への通知・開示の実施
解説
開示請求を受けた際は、まず請求者が本人であることを確認したうえで対象データを特定し、不開示事由の有無等を判断してから開示の可否を本人に通知・実施するのが一般的な流れである。
根拠個人情報の保護に関する法律(開示等の請求等)、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)
給与収入500万円の会社員Aについて、所得税50万円、住民税30万円、社会保険料70万円が控除された場合、家計診断上の考え方における可処分所得として正しいものはどれか。
- ✓350万円
- B400万円
- C420万円
- D450万円
解説
可処分所得とは収入から税金(所得税・住民税)と社会保険料を控除した、家計が自由に使える所得をいう。500万円-(50万円+30万円+70万円)=350万円となる。
根拠財務及び会計に関すること - 家計診断(家計収支の考え方(収支項目・可処分所得・貯蓄と負債))
企業会計における損益計算書と貸借対照表の性質の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A損益計算書は一時点の財政状態を表し、貸借対照表は一定期間の経営成績を表す。
- ✓損益計算書は一定期間の経営成績を表し、貸借対照表は一時点の財政状態を表す。
- C損益計算書及び貸借対照表はいずれも一定期間の資金の増減状況を表す。
- D損益計算書は資産・負債・純資産の残高を表し、貸借対照表は収益・費用の発生額を表す。
解説
損益計算書(P/L)は会計期間中の収益と費用を対応させて経営成績(フロー)を示す表であり、貸借対照表(B/S)は決算日等の一時点における資産・負債・純資産の残高(ストック)を示す表である。
根拠財務及び会計に関すること - 財務諸表(損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書・その他)
企業会計原則における一般原則のうち「継続性の原則」の説明として、最も適切なものはどれか。
- A企業の財政状態及び経営成績に関し、利害関係者に対して真実な報告を提供すること。
- ✓採用した会計処理の原則及び手続きは、正当な理由により変更を行う場合を除き、毎期継続して適用しなければならないこと。
- C予測される将来の危険に備えて適当に健全な会計処理を行わなければならないこと。
- D企業会計は、すべての取引につき正規の簿記の原則に従って正確な会計帳簿を作成しなければならないこと。
解説
継続性の原則は、いったん採用した会計処理の原則・手続きをみだりに変更せず、期間を通じて継続して適用することを求める原則であり、これにより財務諸表の期間比較可能性が確保される。①は真実性の原則、③は保守主義の原則、④は正規の簿記の原則の説明である。
根拠財務及び会計に関すること - 財務会計(企業会計の考え方(企業会計原則))
貸金業者が、個人事業主である顧客Cの返済能力を確認するため青色申告決算書付きの確定申告書を徴求した。この場合、事業所得の金額として着目すべき数値の説明として、最も適切なものはどれか。
- A売上(収入)金額そのものを事業所得の金額として把握する。
- ✓収入金額から必要経費及び青色申告特別控除を差し引いた金額を事業所得の金額として把握する。
- C必要経費の金額のみを事業所得の金額として把握する。
- D売上原価の金額を事業所得の金額として把握する。
解説
事業所得の金額は、総収入金額から必要経費を控除し、さらに青色申告の場合は青色申告特別控除額を控除した金額として算定される。返済能力の調査に当たっては、売上金額そのものではなくこの事業所得の金額に着目する必要がある。
根拠財務及び会計に関すること - 家計診断(個人の所得と関係書類(申告所得・源泉徴収票等の関係書類))
企業が期末に財務諸表を作成するまでの一般的な会計処理の順序として、正しいものはどれか。
- A決算整理仕訳→日々の取引の記帳→試算表の作成→財務諸表の作成
- ✓日々の取引の記帳→試算表の作成→決算整理仕訳→財務諸表の作成
- C財務諸表の作成→試算表の作成→日々の取引の記帳→決算整理仕訳
- D試算表の作成→財務諸表の作成→日々の取引の記帳→決算整理仕訳
解説
会計処理は、日々の取引を仕訳・記帳し、これを集計して試算表を作成した上で、収益・費用の見越し・繰延べ等の決算整理仕訳を行い、最終的に損益計算書・貸借対照表等の財務諸表を作成するという順序で進められる。
根拠財務及び会計に関すること - 財務会計(企業会計の考え方(企業会計原則))
会社員Xの月収(収入)は50万円であり、そのうち税金及び社会保険料等の非消費支出が10万円、食費・住居費等の消費支出が30万円であった。家計収支の考え方において、可処分所得に対する貯蓄の割合(貯蓄率)として正しいものはどれか。
- A20%
- B12.5%
- ✓25%
- D33.3%
解説
可処分所得は収入50万円から非消費支出10万円を差し引いた40万円であり、貯蓄は可処分所得40万円から消費支出30万円を差し引いた10万円となる。貯蓄率は貯蓄10万円を可処分所得40万円で除した25%である。
根拠家計診断:家計収支の考え方(収支項目・可処分所得・貯蓄と負債)
貸金業者の担当者は、個人事業主である顧客の返済能力を確認するため確定申告書を確認したところ、当年分の所得金額には事業用の機械を売却したことによる一時的な譲渡所得が大きく含まれており、本来の事業活動から生じる事業所得自体は前年より減少していた。この場合の返済能力の評価に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- A所得金額の合計額のみを見れば良く、その内訳である事業所得と譲渡所得を区別する必要はない。
- ✓一時的な譲渡所得は毎期継続的に生じるものではないため、安定的な返済能力を評価する上では、本来の事業活動から生じる事業所得の動向を重視すべきである。
- C譲渡所得が含まれている以上、事業所得が減少していることは返済能力の評価に影響しない。
- D所得税額そのものが減少している場合に限り、事業所得の減少を考慮すべきである。
解説
譲渡所得は一時的・非継続的に発生するものであり、将来にわたる継続的な返済能力を判断するには、本業から安定的に生じる事業所得の動向を重視すべきである。
根拠家計診断:個人の所得と関係書類(申告所得・源泉徴収票等の関係書類)